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更新日:2020年2月10日
地方税法第314条第1項第3号の規定により、市町民税の控除対象となる寄附金の支出先として指定を受けている団体の一覧については、以下をご覧ください。
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部署名:企画県民部県民生活局県民生活課 参画協働・ボランタリー活動支援班
電話:078-362-9102
内線:2845
FAX:078-362-3908