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これからの地域福祉や地域振興の主たる担い手となる市町の安定的な財源を確保するため、都道府県間で清算した後の地方消費税の2分の1の額を県内の市町に対して交付します。
この場合、税率引上げ分に相当する額については、全額「人口(国勢調査)」の割合であん分し、社会保障財源として市町に対して交付します。残りの引上げ分以外に相当する額については、その半分は「人口(国勢調査)」の割合に応じて、残り半分は「従業者数(事業所・統計)」の割合に応じて按分して交付します。
このFAQでも疑問が解決しない場合は、地方消費税のページをご覧ください。
地方消費税は、国の消費税とあわせて税務署で取り扱っています。申告・納付などについては、国税庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧いただくか、管轄の税務署(外部サイトへリンク)にお問い合わせください。
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