更新日:2023年10月3日

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地方消費税

国内での販売、サービスの提供及び輸入される貨物に対して、消費税(国税)とあわせて課税される県税です。

お知らせよくある質問納める人納める額申告と納税都道府県間の清算市町への交付その他県税全般(県税のあらまし)

地方消費税お知らせ

納める人

消費税と同様に、最終的な税の負担者は消費者ですが、実際に申告をして納める人は事業者になります。

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納める額

消費税額の78分の22

※消費税率は7.8%であり、消費税と地方消費税(2.2%)の合計で10%となります

※軽減税率の場合、消費税率は6.24%であり、消費税と地方消費税(1.76%)の合計で8%となります

譲渡割 国内での販売、サービスの提供等に係る消費税額から仕入れ等に係る消費税額を控除した後の消費税額の78分の22となります。
貨物割 輸入される貨物に係る消費税額の78分の22となります。

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申告と納税

譲渡割 消費税の確定申告書等を提出する義務がある事業者は、消費税の申告期限までに、消費税の申告書とあわせて税務署に申告し、申告した地方消費税額を消費税とあわせて納めます。
貨物割 輸入される貨物を保税地域から引き取る人は、国の消費税の申告書とあわせて税関に申告し、申告した地方消費税額を消費税とあわせて納めます。

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都道府県間の清算

国は、地方消費税の納付のあった月の翌々月の末日までに都道府県に払い込むこととされています。
しかし、地方消費税の最終的な税負担者は消費者であることから、地方消費税は最終消費地に帰属する必要がありますが、多段階の消費課税であるため、課税地と消費地が不一致となってきます。この課税地と消費地の不一致を調整するため、都道府県間で消費に関連する指標で按分して清算を行います。

地方消費税の清算の基準

指標

ウエイト

小売年間販売額(商業統計)と、サービス業対個人事業収入額(経済センサス活動調査)の合算額 50%
人口(国勢調査) 50%

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市町への交付

都道府県間の清算を行った後の額のうち2分の1は市町に交付されます。

地方消費税の交付の基準

区分

ウエイト
人口
(国勢調査)

従業者数
(事業所統計)

清算後の額の22分の10(消費税率1%相当額)の2分の1に相当する額(一般行政施策に要する経費に充当) 2分の1

2分の1

清算後の額の22分の12(消費税率1.2%相当額)の2分の1に相当する額(社会保障施策に要する経費に充当) 1
(全額を人口で按分)

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地方消費税は、消費税とあわせて税務署で取り扱っています。申告・納付などについては、国税庁のホームページをご覧いただくか、管轄の税務署にお問い合わせください。

お問い合わせ

部署名:財務部 税務課

電話:078-362-3089

FAX:078-362-3906

Eメール:zeimuka@pref.hyogo.lg.jp