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更新日:2015年1月1日

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不動産取得税について(Q3ご回答)

Q. 質問

夫から夫名義の住宅の贈与を受けました。贈与税はかからなかったのですが、不動産取得税が課税になったのはなぜですか。

A. 回答

婚姻期間が20年以上の夫婦間の贈与で贈与財産が居住用不動産またはその購入資金である場合には贈与税について最高2,000万円までの配偶者控除が受けられます。したがって、基礎控除額の110万円を合わせて2,110万円までの贈与については、贈与税はかかりません。
一方、不動産取得税ではこのような控除の制度がないので、贈与税がかからない範囲の不動産を取得した場合でも、不動産取得税が課税されることになります。

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