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更新日:2015年1月1日

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不動産取得税について(Q5ご回答)

Q. 質問

住宅についての不動産取得税の軽減措置を受ける要件として、床面積が240平方メートル以下という要件がありますが、住宅と車庫を新築した場合はどうなりますか。

A. 回答

例えば、住宅とその住宅と一体となって効用を発揮する附属家を同一敷地内に建築した場合には、合わせて一戸の住宅の建築とみなされますので、住宅用車庫や住宅用物置等の面積も住宅の床面積に含まれます。したがって、母屋である住宅の床面積が220平方メートルであっても、住宅用車庫の面積が30平方メートルであれば、合計した250平方メートルが住宅の床面積となり、要件である240平方メートル以下を充たしていないため軽減措置を受けることはできません。
*住宅用車庫等が、家屋ではない場合は、面積を合計する必要はありません。

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