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更新日:2019年10月1日

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自動車税種別割について(Q4ご回答)

Q. 質問

年度の途中(4月1日から翌年3月31日までの間)に他人に自動車を譲り、移転登録した場合、自動車税種別割は還付されますか。

A. 回答

その年度分の自動車税種別割の納税義務は、4月1日現在の所有者にあるため、翌年度から新所有者に課税されます。したがって還付はされません。

このFAQでも疑問が解決しない場合は、自動車税種別割のページをご覧いただくか、または管轄の県税事務所にお問い合わせください。