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兵庫県 Hyogo Prefecture
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県民局・県民 センター情報
ホーム > 暮らし・教育 > 生活 > 税金・公金収納 > 自動車税種別割について(Q4ご回答)
更新日:2019年10月1日
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その年度分の自動車税種別割の納税義務は、4月1日現在の所有者にあるため、翌年度から新所有者に課税されます。したがって還付はされません。
このFAQでも疑問が解決しない場合は、自動車税種別割のページをご覧いただくか、または管轄の県税事務所にお問い合わせください。
詳しくはこちらへ