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更新日:2015年1月1日

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個人県民税・個人事業税について(Q3ご回答)

Q. 質問

今年は所得税が課税されませんでしたが、個人事業税も課税されないのでしょうか。

A. 回答

個人事業税の税額の計算は、原則として税務署に申告した所得をもとに行いますが、個人事業税には、配偶者控除や扶養控除などの人的控除制度はありません。
したがって、結果として所得税で課税されなかった場合でも、所得金額が290万円を超える場合は個人事業税は課税されることになります。

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