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更新日:2015年1月1日

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個人県民税・個人事業税について(Q6ご回答)

Q. 質問

住所は神戸市ですが、事業所は大阪市にある場合、個人事業税はどこで課税されるのですか。

A. 回答

個人事業税は事務所・事業所所在地の都道府県において課税されることになっているため、神戸市に住所を有している場合でも、大阪市に事業所を有している場合は、事業所所在地である大阪府において個人事業税が課税されます。

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