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更新日:2015年1月1日

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個人県民税・個人事業税について(Q7ご回答)

Q. 質問

物品販売業の外に不動産貸付けも併せて行っていますが、物品販売業で損失が発生した場合の課税所得はどうなるのですか。

A. 回答

個人事業税の所得計算において、事業所得を生ずべき事業と不動産所得を生ずべき事業を併せて行っている場合は、それぞれの所得又は損失を合算又は通算することとされています。
したがって、この場合、物品販売業の損失は不動産所得と通算しますが、引ききれない損失がある場合は、翌年度へ繰り越しされます。

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