ここから本文です。
令和5年10月1日から、消費税の複数税率制度の下で適正な課税を確保するために、仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が始まります。
適格請求書等保存方式の下では、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」(いわゆるインボイス)等の保存が仕入税額控除の要件となります。
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
適格請求書を交付できる者は、適格請求書発行事業者に限られます。
適格請求書発行事業者となるためには、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録を受ける必要があります。なお、課税事業者でなければこの登録を受けることができません。
登録申請手続は、e-Taxをご利用ください。令和5年9月30日までの申請については、インボイス制度が開始する令和5年10月1日を登録開始日として登録されることとなります。
なお、インボイス制度への対応には事業者の皆様において各種準備が必要となるほか、登録通知が届くまで一定の期間を要することとなりますので、登録をお決めの方はお早めの申請をおすすめします。
リーフレット「登録申請手続はe-Taxをご利用ください」(外部サイトへリンク)
インボイス制度に関するお問い合わせ先
フリーダイヤル:0120-205-553(無料)
受付時間:9時から17時まで(土日祝日を除く)
お問い合わせ
インボイス制度に関する一般的なご相談は「軽減・インボイスコールセンター」に、個別相談は管轄の税務署にご相談ください。