ここから本文です。
県税還付金とは、納付していただいた県税に、納め過ぎや減額(過誤納)があった場合にお返しするものです。
ただし、還付金を受け取る方に、まだ納めていない県税がある場合はそちらに充てられます(充当(委託納付))。
なお、この場合でも延滞金がかかる場合があります。
「還付金詐欺」「振り込め詐欺」にご注意下さい!
|
お手元に届きましたら、すぐに内容をご確認ください。
「1 受取人(氏名が記載されている者)は、受領書欄に年月日、住所、氏名等を記載し、この送金通知書を払渡店に持参してください。」に○印が入っている場合 |
送金通知書(ミシン目より左側の書類)を切り離さず、「払渡店」欄に記載の金融機関の窓口にご持参の上、お受け取りください。
詳細は下記の送金通知書を払渡店に持参し、還付金を受け取る場合 をご覧ください。 |
---|---|
「2 別途ゆうちょ銀行から送付する振替払出証書を最寄りのゆうちょ銀行または郵便局に持参してください。」に○印が入っている場合 |
別途ゆうちょ銀行より振替払出証書が送付されますので、振替払出証書がお手元に届きましたら、ゆうちょ銀行または郵便局の窓口でお手続きください。 振替払出証書は、住所が佐用郡、姫路市の一部(家島町)及び県外(東京・大阪を除く)のみ対象です。 |
「3 あなたの預金口座に振り替えました。」に○印が入っている場合 |
左上側記載の預金口座に振り込みを行いましたので、通帳の記帳などでご確認ください。 |
還付年月日から1年以内にお受け取りください。
還付年月日から1年が経過してしまった場合は、管轄の県税事務所管理担当課へご連絡ください。
受取人が法人の場合 |
【あらかじめ記入するもの】
【お持ちいただくもの】
|
|
---|---|---|
受取人が個人の場合 | 受取人ご本人 が銀行窓口で還付金を受け取る場合 |
【お持ちいただくもの】
|
受取人が個人の場合 | 受取人ご本人以外 (代理人) が銀行窓口で還付金を受け取る場合 |
【あらかじめ記入するもの】
【お持ちいただくもの】
|
送金通知書に記載の払渡店でお受け取りください。以下のいずれかを記載しています。
三井住友銀行本店および全国の支店
みなと銀行本店および兵庫県内の支店
但馬銀行本店および兵庫県内の支店
金融機関の窓口に還付金を受け取りに行くことができない場合は、受取人(氏名が記載されている方)ご本人の口座に還付金を振り込むことができます。
送金通知書に受取人ご本人の振込先金融機関名・支店名・預金種別・口座番号、氏名のフリガナ、電話番号を記入し、管轄の県税事務所管理担当課へ提出してください。
口座振替に変更を希望される方は、こちらをご確認ください。口座振替変更方法(PDF:391KB)
銀行窓口で還付金を受け取る方の取引銀行で、取り立てを依頼することができます。詳しくは、取引銀行にお問い合わせください(手数料が必要な場合があります。)。
管轄の県税事務所管理担当課へご連絡ください。
還付金の受け取りに別途書類が必要となります。管轄の県税事務所管理担当課へご連絡ください。
管轄の県税事務所管理担当課へご連絡ください。
県税還付兼充当等通知書(ミシン目より右側の書類)だけがお手元にある時は、既に還付金を受け取られている場合があります。
ご家族などにご確認のうえ、ご不明な場合は、管轄の県税事務所管理担当課までお問い合わせください。
このページで疑問が解決しない場合は、管轄の県税事務所にお問い合わせください。
お問い合わせ
このページは税務課が作成していますが、お問い合わせにつきましては、管轄の県税事務所あてにお願いします。