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更新日:2019年10月1日

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自動車税種別割について(Q10ご回答)

Q. 質問

納税通知書が届きましたが、納税義務者はすでに死亡しています。どうすればいいですか。

A. 回答

  1. 4月1日までに亡くなられた場合
    4月1日現在の自動車の所有者に対して改めて納税通知書を送付する必要がありますので、お手数ですが管轄の県税事務所まで連絡してください。
  2. 4月1日以降に亡くなられた場合
    今年度の納税義務については、相続人が納税義務を承継することとなりますので、相続人となられた方が納税するようお願いします。また、翌年度以降の納税通知書を正しい納税義務者に送付する必要がありますので、お手数ですが管轄の県税事務所まで連絡してください。

(ご注意)
陸運支局での登録内容により納税義務者の氏名や住所を確定していますので、陸運支局で名義や住所等の登録変更も行う必要があります。

このFAQでも疑問が解決しない場合は、自動車税種別割のページをご覧いただくか、または管轄の県税事務所にお問い合わせください。

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このページは税務課が作成していますが、お問い合わせにつきましては、管轄の県税事務所宛てにお願いします。