落札後の手続き
- (1)開札後、管財課が落札者(最高価申込者)となった方へメールを送信し、その物件の売却区分番号、管財課の連絡先などをお知らせします。
- (2)(1)のメールは入札終了日に送信します。入札されたKSI官公庁オークションIDでログインした公有財産売却物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で落札後の連絡先を確認し、ご連絡ください。
- (3)(1)のメールを受信したら、メールに記載された管財課の連絡先に電話し、担当職員に売却区分番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法など、今後の手続について担当職員がご説明します。
- (4)(2)および(3)の電話受付時間は、午前9時から午後5時までです(土・日・祝日を除きます。)。
- (1)契約締結期限までに必要な費用
- ア.契約保証金
- 契約保証金は落札価格の10%以上の納付が必要です。
- すでに納付済みの入札保証金は、落札者が契約を締結した場合、契約締結と同時に契約保証金に全額充当します。
- イ.収入印紙
不動産売買契約書に添付する収入印紙代
- (2)代金納付期限までに必要な費用
- ア.売払代金の残金
- 落札金額-契約保証金額(入札保証金額)
- 落札金額残金は、管財課の定める売払代金納付期限までに納付する必要があります。
- イ.登録免許税
不動産登記の際にかかる国税
- *上記費用は、それぞれ必要な期限までに一括で納付してください。
買受人となった方は、以下の書類を管財課に提出してください。
- ア.落札者が個人の場合
- 登記されていないことの証明書(東京法務局)
- 破産されていない旨の証明書(市町村)
- (外国人の場合)外国人登録原票記載事項証明書
- イ.落札者が法人の場合
- 商業(法人)登記事項証明書(現在事項証明書)
- 資格証明書(代表者事項証明書)
- 登録免許税領収証書(税務署で登録免許税の納付後に交付される領収証書)
- 管財課から落札者へ送信したメールをプリントアウトしたもの
- (1)管財課は、代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合に、入札参加申込み時に入力された内容及び提出された書類により権利移転の手続(移転登録などの嘱託)を行います。
- (2)買受人が売払代金を全額納付したときに、所有権などの権利が移転します。また、このとき危険負担も移転します。
- (3)手続の詳細は、落札後にいただく電話にてご説明します。