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民間非営利部門の活動の健全な発展を促進するため、登記のみで法人が設立できる制度が創設されるとともに、そのうち公益目的事業を行うことを主たる目的とする一般社団法人・一般財団法人は、民間有識者による委員会の意見に基づき公益法人になることができます。
公益法人制度の概要や公益法人・移行法人の運営に役立つ情報については、公益法人行政総合情報サイト「公益Information(外部サイトへリンク)」をご覧ください。
【最新のお知らせ】
5月14日衆議院本会議にて「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律案」が原案どおり可決・成立し、22日に公布されました。
【公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律】
兵庫県内で公益法人として事業活動を検討している一般社団法人・一般財団法人等のみなさまに対して、当課にて公益法人設立に関する相談を行っていますので、法務文書課までご連絡ください。
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