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【重要なお知らせ】
法務文書課は、令和8年7月13日(月曜日)から3号館11階へ移転します。
※来庁によるご相談(境内地等証明、規則の変更など)は、事前にご連絡いただきますようお願いします。
1 宗教法人 2 兵庫県知事所轄の宗教法人数 3 宗教法人の運営等 4 申請・届出様式
宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする団体のうち、
宗教法人法上の手続きにしたがって法人格を取得した「宗教団体」を、宗教法人と言います(宗教法人法第4条)。
8,557法人(令和8年3月31日現在)
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法人区分 |
所轄庁 |
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1 |
兵庫県内にのみ境内建物を備える宗教法人 |
兵庫県知事 |
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2 |
兵庫県内に主たる事務所が所在する包括宗教法人のうち、 兵庫県内にのみ被包括宗教法人の存在する法人 |
兵庫県知事 |
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3 |
1,2以外の宗教法人 |
文部科学大臣 |
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内容・注意点 |
参考 |
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宗教法人の設立・合併・解散をお考えの方へ |
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宗教法人の管理運営 宗教法人は、宗教法人法や宗教法人が定めた規則に従い、適切に管理運営を行うことが求められます。 |
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宗教活動の継続が困難になった場合 宗教法人としての意思決定ができなくなる前に、包括宗教法人や法務文書課にご相談ください。 |
宗教活動の継続が困難になった場合(外部サイトへリンク) |
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所轄庁への書類の提出 平成7年の宗教法人法改正により、事務所に備え付ける書類について、法人の事務所に常に備え付けるとともに,備え付けた書類の一部について,会計年度終了後4ヶ月以内にその写しを所轄庁へ提出するということになりました。 事務所に備え付けた書類は,すべて信者その他の利害関係人による閲覧請求の対象になります。 宗教法人の事務所備え付け書類の提出様式:説明・書式(外部サイトへリンク) |
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申請内容 |
申請書等 |
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○宗教法人の規則等の再交付 宗教法人規則(変更規則)及び認証書を紛失した場合に、再交付を受けるために必要な申請書です。 |
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○宗教法人の境内地・境内建物証明書の申請書(「非課税証明」) 土地、建物を取得した場合は登録免許税、不動産取得税が課税されますが、宗教法人が専ら自己又は被包括宗教法人の宗教の用に供する境内建物又は境内地を取得する場合は、登録免許税、不動産取得税が非課税となります。ただし、非課税となるためには知事の証明が必要であり、そのための申請書がこの「証明願」です。 (注)非課税証明は、現在の状況で宗教活動の用に供されている必要があります。将来の予定では証明できません。 例:駐車場の証明であれば、自動車を駐車した状態の写真が必要です。 |
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○宗教法人の規則変更の認証申請書 宗教法人が、その規則を変更しようとするときは、規則で定める変更手続を行った上で、所轄庁(知事)の認証を受けなければなりませんが、その申請に用いる様式です。なお、所在地変更(県外からの転入、県内移転)に伴う規則変更については、当該法人の活動状況を確認する必要がありますので、申請に先立って法務文書課公益・宗教法人班まで相談してください。 (注)令和7年6月1日施行の刑法改正に伴い、責任役員の欠格事由の要件が「禁錮」から「拘禁刑」に改められます。規則に同様の定めがある場合、当該定めの整理を行うことは、他の箇所の規則変更の機会に合わせて行っていただいて差し支えありません。 |
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○宗教法人の合併の認証申請書 宗教法人が合併しようとするときには、規則で定める合併手続きを行った上で、所轄庁(知事)の認証を受けなければなりませんが、その申請に用いる様式です。 |
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○宗教法人の解散の認証申請書 宗教法人が解散しようとするときは、規則で定める解散手続きを行った上で、所轄庁(知事)の認証を受けなければなりませんが、その申請に用いる様式です。 |
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○宗教法人の承継証明申請書 不動産登記簿の所有名義人が宗教法人法施行前の寺院・神社となっている場合に、当該寺院・神社名義から、宗教法人法施行後の宗教法人名義に承継登記する場合の資料として、明治12年に調製された寺院・神社明細帳に記載された事項等について証明するものです。 |
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届出内容 |
届出書等 |
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○宗教法人の代表役員変更届 宗教法人の代表役員(代務者)に変更が生じ、登記が完了したときに、所轄庁にその旨を届け出るものです。 (注)代表役員の住所の移転及び表示の変更、法人の事務所所在地の表示の変更があった場合などにも届出が必要です。 |
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○宗教法人の事務所備え付け書類の提出 宗教法人法第25条第4項の規定により、各宗教法人は、毎会計年度終了後4月以内に、事務所備え付け書類の写しを所轄庁に提出する必要があります。 |
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お知らせ
宗教法人を含む非営利活動を行う団体に向けたテロ資金供与対策広報用リーフレットについて
近年、宗教法人を含む日本の非営利団体が、知らず知らずのうちにテロ資金供与に巻き込まれる可能性があることが指摘されています。今般、財務省において、宗教法人を含む日本の非営利団体に向けて、テロ資金供与対策を呼び掛ける広報用リーフレットを新たに作成した旨、文化庁から周知依頼がありましたのでお知らせします。宗教法人格が悪用されている不安や疑いがある場合は、早めに所轄庁や警察に相談しましょう。
また、宗教法人格の不正利用の対策等に関する文化庁の取組についてもお知らせします。
令和7年度近畿・中部地区宗教法人実務研修会の開催について
※今年度は終了いたしました
この研修会は、宗教法人等の法人事務担当者に対し、宗教法人の管理運営に関することや税務及び会計に関する知識など、2日間にわたり法人運営上の実務に関する講義を受講いただき、適正な法人運営に役立ていただくことを目的としています。
<中部開催(岐阜県)>
日程:
(1日目)令和7年9月11日(木曜日)13時00分~17時10分
(2日目)令和7年9月12日(金曜日)10時00分~15時00分
<近畿開催(滋賀県)>
日程:
(1日目)令和7年11月12日(水曜日)13時00分~17時10分
(2日目)令和7年11月13日(木曜日)10時00分~15時00分
その他の地区の開催については、文化庁リンクをご確認ください
宗教法人実務研修会についてのお知らせ 文化庁(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
関連リンク
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