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宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする団体のうち、
宗教法人法上の手続きにしたがって法人格を取得した「宗教団体」を、宗教法人と言います(宗教法人法第4条)。
8,596法人(令6年3月31日現在)
法人区分 |
所轄庁 |
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1 |
兵庫県内にのみ境内建物を備える宗教法人 |
兵庫県知事 |
2 |
兵庫県内に主たる事務所が所在する包括宗教法人のうち、 兵庫県内にのみ被包括宗教法人の存在する法人 |
兵庫県知事 |
3 |
1,2以外の宗教法人 |
文部科学大臣 |
内容・注意点 |
参考 |
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宗教法人の設立・合併・解散をお考えの方へ |
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宗教法人の管理運営 宗教法人は、宗教法人法や宗教法人が定めた規則に従い、適切に管理運営を行うことが求められます。 |
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所轄庁への書類の提出 平成7年の宗教法人法改正により、事務所に備え付ける書類について、法人の事務所に常に備え付けるとともに,備え付けた書類の一部について,会計年度終了後4ヶ月以内にその写しを所轄庁へ提出するということになりました。 事務所に備え付けた書類は,すべて信者その他の利害関係人による閲覧請求の対象になります。 宗教法人の事務所備え付け書類の提出様式:説明・書式(外部サイトへリンク) |
申請内容 |
申請書等 |
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○宗教法人の規則等の再交付 宗教法人規則(変更規則)及び認証書を紛失した場合に、再交付を受けるために必要な申請書です。 |
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○宗教法人の境内地・境内建物証明書の申請書(「非課税証明」) 土地、建物を取得した場合は登録免許税、不動産取得税が課税されますが、宗教法人が専ら自己又は被包括宗教法人の宗教の用に供する境内建物又は境内地を取得する場合は、登録免許税、不動産取得税が非課税となります。ただし、非課税となるためには知事の証明が必要であり、そのための申請書がこの「証明願」です。 (注)非課税証明は、現在の状況で宗教活動の用に供されている必要があります。将来の予定では証明できません。 例:駐車場の証明であれば、自動車を駐車した状態の写真が必要です。 |
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○宗教法人の規則変更の認証申請書 宗教法人が、その規則を変更しようとするときは、規則で定める変更手続を行った上で、所轄庁(知事)の認証を受けなければなりませんが、その申請に用いる様式です。なお、所在地変更(県外からの転入、県内移転)に伴う規則変更については、当該法人の活動状況を確認する必要がありますので、申請に先立って法務文書課公益・宗教法人班まで相談してください。 |
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○宗教法人の合併の認証申請書 宗教法人が合併しようとするときには、規則で定める合併手続きを行った上で、所轄庁(知事)の認証を受けなければなりませんが、その申請に用いる様式です。 |
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○宗教法人の解散の認証申請書 宗教法人が解散しようとするときは、規則で定める解散手続きを行った上で、所轄庁(知事)の認証を受けなければなりませんが、その申請に用いる様式です。 |
説明・書式(外部サイトへリンク) |
○宗教法人の承継証明申請書 不動産登記簿の所有名義人が宗教法人法施行前の寺院・神社となっている場合に、当該寺院・神社名義から、宗教法人法施行後の宗教法人名義に承継登記する場合の資料として、明治12年に調製された寺院・神社明細帳に記載された事項等について証明するものです。 |
届出内容 |
届出書等 |
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○宗教法人の代表役員変更届 宗教法人の代表役員(代務者)に変更が生じ、登記が完了したときに、所轄庁にその旨を届け出るものです。 (注)代表役員の住所の移転及び表示の変更、法人の事務所所在地の表示の変更があった場合などにも届出が必要です。 |
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○宗教法人の事務所備え付け書類の提出 宗教法人法第25条第4項の規定により、各宗教法人は、毎会計年度終了後4月以内に、事務所備え付け書類の写しを所轄庁に提出する必要があります。 |
お知らせ
令和6年度近畿・中部地区宗教法人実務研修会の開催について
この研修会は、宗教法人等の法人事務担当者に対し、宗教法人の管理運営に関することや税務及び会計に関する知識など、2日間にわたり法人運営上の実務に関する講義を受講いただき、適正な法人運営に役立ていただくことを目的としています。 【今年度の申込受付は終了いたしました】
その他の地区の開催については、文化庁リンクをご確認ください
令和6年度 宗教法人実務研修会についてのお知らせ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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