更新日:2023年10月12日

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宗教法人について

令和5年度近畿・中部地区宗教法人実務研修会の開催について

この研修会は、宗教法人等の法人事務担当者に対し、宗教法人の管理運営に関することや税務及び会計に関する知識など、2日間にわたり法人運営上の実務に関する講義を受講いただき、適正な法人運営に役立ていただくことを目的としています。

  • 日程 10月30日(月曜日)~31日(火曜日)
    (30日:13時00分~17時00分、31日:10時00分~15時00分予定)
  • ◆ 申込方法
    本県で開催する研修会の受付は締め切らせていただきました。

    • 令和5年度 宗教法人実務研修会 開催地一覧
      今後、他府県で開催予定の研修会(「他の都道府県が開催する研修会」(PDF:62KB))へ参加することも可能です。ただし、定員等の都合がありますので、事前に開催する都道府県の担当部署(リンク先一覧内の「連絡先」)へお問い合わせ願います。

宗教法人

宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする団体のうち、

  • (1)礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体、
  • または、
  • (2)(1)の団体を包括する教派、宗派、教団、教会、修道会、司教区その他これらに類する団体を、「宗教団体」といいます(宗教法人法第2条)。

宗教法人法上の手続きにしたがって法人格を取得した「宗教団体」を、宗教法人と言います(宗教法人法第4条)。

兵庫県知事所轄の宗教法人数

8,616法人(令和5年3月31日現在)
都道府県別では、愛知県に次いで全国2番目の法人数です。

(参考)所轄庁について
 

法人区分

所轄庁

1

兵庫県内にのみ境内建物を備える宗教法人

兵庫県知事

2

兵庫県内に主たる事務所が所在する包括宗教法人のうち、
兵庫県内にのみ被包括宗教法人の存在する法人

兵庫県知事

3

1,2以外の宗教法人

文部科学大臣

参考:宗教年鑑 | 文化庁 (bunka.go.jp)

宗教法人の運営等

 

内容・注意点

参考

宗教法人の設立・合併・解散をお考えの方へ

  1. 設立
    宗教法人の設立をする場合には、宗教法人としての活動実績を3年間以上確認することが必要です。
    (以前に活動実績があっても、当課が確認し始めてから3年以上必要です。)
    詳細は、法務文書課にご相談下さい。
  2. 合併・解散
    宗教法人の合併・解散をお考えの場合は、法務文書課にご相談下さい。

宗教法人の設立手続|文化庁(外部サイトへリンク)

宗教法人の管理運営

宗教法人は、宗教法人法や宗教法人が定めた規則に従い、適切に管理運営を行うことが求められます。

宗教法人の管理運営|文化庁(外部サイトへリンク)

所轄庁への書類の提出

平成7年の宗教法人法改正により、事務所に備え付ける書類について、法人の事務所に常に備え付けるとともに,備え付けた書類の一部について,その写しを所轄庁へ提出するということになりました。

事務所に備え付けた書類は,すべて信者その他の利害関係人による閲覧請求の対象になります。

所轄庁への書類の提出とは|文化庁(外部サイトへリンク)

 

(申請様式)

申請内容

申請書等

宗教法人の規則等の再交付

説明・書式(外部サイトへリンク)

宗教法人の境内地・境内建物証明書の申請書

説明・書式(外部サイトへリンク)

宗教法人の規則変更の認証申請書

説明・書式(外部サイトへリンク)

宗教法人の合併の認証申請書

説明・書式(外部サイトへリンク)

 

宗教法人の解散の認証申請書 説明・書式(外部サイトへリンク)
宗教法人の承継証明申請書

説明・書式(外部サイトへリンク)

(注)非課税証明は、現在の状況で宗教活動の用に供されている必要があります。将来の予定では証明できません。

例:駐車場の証明であれば、自動車を駐車した状態の写真が必要です。

 

(届出様式)

届出内容

届出書等

宗教法人の代表役員変更届

説明・書式(外部サイトへリンク)

宗教法人の事務所備え付け書類の提出

説明・書式(外部サイトへリンク)

(注)代表役員の住所の移転及び表示の変更、法人の事務所所在地の表示の変更があった場合などにも届出が必要です。

お問い合わせ

部署名:総務部 法務文書課

電話:078-362-3134

FAX:078-362-3902

Eメール:bunshoka@pref.hyogo.lg.jp