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宅地建物取引業者に対する監督処分について

2022年2月14日

担当部署名/神戸県民センター神戸土木事務所  直通電話/078-737-2196

 ウェルインサイドホールディングス株式会社の宅地建物取引業法(以下「法」といいます。)違反について、兵庫県神戸県民センターは、令和4年1月4日、同社に対し、法に基づく監督処分を行いました。


1 処分内容
 法第65条第2項に基づく業務停止
(1) 期間
   令和4年2月25日から令和4年3月11日までの15日間

(2) 業務停止の範囲
   宅地建物取引業に関する一切の業務
2 処分理由
  法第65条第2項第4号に基づく業務停止
  専任の宅地建物取引士の設置状況に関して、令和3年7月から令和3年9月までの間に、計3回にわたり、法第72条第1項の規定に基づく報告のための来庁を求められたにもかかわらず、正当な理由なく報告命令に従わなかったため。