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県では、建設業の持続的な発展に必要な人材の確保、法定福利費を適正に負担する業者による公平で健全な競争環境の構築を目的として、社会保険等(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)加入対策に取り組んできたところです。
今後、この対策を一層促進するため、県が入札手続を行う建設工事において次の取組を実施します。
次のいずれかの届出の義務を履行していない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。)をいいます。
【(例)届出の義務がない者】
受注者に提出を求める、(1)社会保険等加入対策に関する誓約書、(2)社会保険等に係る法定福利費を明示した「請負代金内訳書」、(3)「施工体制台帳」の写し(及び「下請負通知書」の写し)、(4)「下請契約書」の写し、(5)当該下請契約に係る「請負代金内訳書(社会保険等に係る法定福利費を明示したもの)」の写し、(6)適用除外誓約書、等により、発注者は下請負人の健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の加入状況を確認します。
平成30年7月1日以降に入札公告又は入札通知を行う建設工事から適用します。ただし、「1 取組の内容」3.の措置は平成31年1月1日以降に入札公告又は入札通知を行う建設工事から適用します。
【参考資料】
<受注者向け>
<発注者向け>
【関連リンク】
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