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ホーム > 2025年2月記者発表資料 > 高齢者や障害者等が利用しやすい建物とするためのバリアフリー基準の見直し(福祉のまちづくり条例に基づく特定施設整備基準の見直し)に関する県民意見提出手続(パブリック・コメント手続)の実施結果

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高齢者や障害者等が利用しやすい建物とするためのバリアフリー基準の見直し(福祉のまちづくり条例に基づく特定施設整備基準の見直し)に関する県民意見提出手続(パブリック・コメント手続)の実施結果

記者発表日時:2025年2月18日10時

担当部署名/まちづくり部都市政策課都市政策班  直通電話/078-362-4298

兵庫県では、高齢者・障害者等を含む全ての県民がいきいきと生活できる福祉のまちづくりを推進しています。「福祉のまちづくり条例」では、学校や病院、劇場等のうち一定規模以上の施設のバリアフリー化のための基準を定め、建築等の際に適合を義務付けています。平成23年からは、バリアフリー法の委任規定に基づき、条例の整備基準を同法の基準の一部として位置付けており、バリアフリー法よりも対象となる建築物の用途、規模を広げているほか、条例独自の基準を追加しています。

これまでバリアフリー法では、車椅子使用者利用便房などのバリアフリー設備は、「最低限1つ設ける」こととしていましたが、利用者のニーズを踏まえ、「規模に応じて複数設ける」という考え方に移行し、バリアフリー法の整備基準が改正されました。

本県でもこの趣旨を踏まえ、まちづくり審議会に設置した「福祉のまちづくり検討小委員会」において検討を行い、とりまとめた素案について、令和6年12月19日(木曜日)から令和7年1月8日(水曜日)まで県民の皆さんからのご意見・ご提案の募集を行いました。この結果、15名の方から合計39件のご意見等をお寄せいただきました。

提出いただいたご意見等の概要とこれに対する県の考え方及び第370回兵庫県議会定例会(令和7年2月開催)に提案し、又はその議決後に施行規則において定めようとする特定施設整備基準の改正案を下記のとおり発表いたします。

1.内容

  • 提出された意見等の概要とこれに対する県の考え方
  • 高齢者や障害者等が利用しやすい建物とするためのバリアフリー基準(特定施設整備基準)の改正案

2.詳しい資料の閲覧方法(令和7年2月19日(水曜日)から)

(1)インターネットでの閲覧

兵庫県ホームページ(ホーム>まちづくり・環境>都市計画・整備>まちづくり指針>福祉のまちづくり(福祉のまちづくり条例・バリアフリー関連事業)>福祉のまちづくり条例>高齢者や障害者等が利用しやすい建物とするためのバリアフリー基準の見直し(福祉のまちづくり条例に基づく特定施設整備基準の見直し)に関する県民意見提出手続(パブリック・コメント手続)の実施結果について)

アドレス:https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks18/r7hukumatijoureikaisei.html(別ウィンドウで開きます)

(2)県民情報センター及び地域県民情報センターでの閲覧

県民情報センター:神戸市中央区下山手通5丁目10-1(県庁1号館1階)

各地域県民情報センターについては「県民情報センターについて」のページよりご確認ください。

3.お問い合わせ

兵庫県まちづくり部都市政策課都市政策班

電話:078-362-4298、FAX:078-362-9487

Eメール:toshiseisaku@pref.hyogo.lg.jp