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兵庫県では、高齢者等を含む全ての県民がいきいきと生活できる福祉のまちづくりを推進しています。「福祉のまちづくり条例」では、学校や病院、劇場等のうち一定規模以上の施設のバリアフリー化のための基準を定め、建築等の際に遵守を義務付けています。平成23年からは、バリアフリー法の委任規定に基づき、条例の整備基準を同法の基準の一部として位置付けており、バリアフリー法よりも対象となる建築物の用途、規模を広げているほか、条例独自の基準を追加しています。
これまでバリアフリー法では、車椅子使用者利用便房などのバリアフリー設備は、「最低限1つ設ける」こととしていましたが、利用者のニーズを踏まえ、「規模に応じて複数設ける」という考え方に移行し、バリアフリー法の整備基準が改正されました。
本県でもこの趣旨を踏まえ、まちづくり審議会に設置した「福祉のまちづくり検討小委員会」において検討を行い、特定施設の便所、駐車場及び劇場等の客席に係る整備基準の見直し案を取りまとめました。つきましては、その概要を公表し、県民の皆さまからご意見・ご提案を募集いたします。
いただいたご意見等は、条例等の改正に当たり参考とさせていただくとともに、ご意見等の概要とこれに対する県の考え方を、兵庫県議会に提案した内容とともに、発表させていただきます。
令和6年12月19日(木曜日)から令和7年1月8日(水曜日)まで[必着]
〒650-8567 神戸市中央区下山手通5丁目10番1号
兵庫県まちづくり部都市政策課都市政策班
FAX:078-362-9487
Eメール:toshiseisaku@pref.hyogo.lg.jp
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