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県内の特定のエリアにおいて、エリアマネジメント(注1および注2)に関する高度なノウハウを持ち、地域の活性化や空き家活用の促進を目指して積極的にエリアマネジメントに取り組む民間の団体について、「兵庫県エリアマネジメント団体」として認定を行う制度です。
【注1 エリアマネジメントとは】
本事業におけるエリアマネジメントとは、地域や社会のために役立つことを意識し、特定の地域で、空き家や空き店舗等(以下「空き家等」という。)の空間資源をリノベーション等によって新しい役割を与え再生すること等(以下「空き家再生等」という。)により、収益を得ながら地域課題の解決や地域価値の向上を図る活動をいい、
以下3点を特に重視するものです。
1.面的な視点を持ち 2.地域と共有したエリアの将来像をもとに 3.補助金に頼らず収益を得る活動とすること
【注2 認定団体の主な活動内容の想定】
認定団体が活動地域を対象に、以下の活動を行うことを想定しています。
下記いずれかの法人で、原則、3人以上から構成される団体であること。
注3 まちづくり会社とは、まちづくりの推進を図ることを目的として設立される公共性が高い会社のことをいう
以下のすべての基準を満たすこと。
注4 定款等で確認を行います。
注5 原則、県が開催するエリアマネジメント実践塾参加者を構成員に含める必要があります。
注6 エリアビジョンとは、エリアマネジメント団体が活動地域の将来目指すべき姿をまとめ、その実現のための空き家再生等の取組を示したものです。
注7 申請時、エリアビジョンは骨子でも構いませんが、申請より前に、市町および地縁団体とその内容について協議を行い議事録等を作成しておいてください。
県への事前相談(必須)
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申請者が市町担当窓口に申請書を提出
↓
市町から県へ意見を付して進達
↓
兵庫県エリアマネジメント団体認定委員会(5月~6月頃を予定)(※申請団体は、委員会にご出席いただきます。)
↓
申請者に結果を通知
5年間
例:令和8年度認定の場合、認定期間は令和8年度から令和12年度
申請予定の団体は(3)に記載の提出書類を記載したうえで、下記期間内に必ず県に事前相談を行ってください。
令和8年1月23日(金曜日)~令和8年3月2日(月曜日)【必須】
令和8年1月23日(金曜日)~令和8年3月16日(月曜日)【市町担当窓口必着】
※上記期間内に市町担当窓口へ持参もしくは郵送にて提出してください。
※必要部数:正本1部、副本1部(提出された書類は返却しません。控えが必要な場合は別途作成してください。)
※市町担当窓口は上記の事前相談の際に個別にお伝えします。
兵庫県エリアマネジメント団体認定申請書(様式第1号)
【添付書類】
(1) 定款
(2) 登記事項証明書
(3) 活動計画(別添)
(4) 活動区域に関する書類(別紙1)
(5) 直近2か年分の決算書(新規団体で未作成のため提出できない年の分は提出不要)
(6) 自己資本の内訳が分かる書類(株主名簿・正会員名簿等及び出資額の内訳)
(7) 年度別事業計画書及び活用予定空き家一覧(別紙2)
(8) 事業収支計画(別紙3)
(9) 資金調達内訳(別紙4)
(10) 空き家再生に係る事業手法に関する書類(別紙5)
(11) エリアビジョン又はその骨子(別紙6)
(12) 市町及び地縁団体とのエリアビジョンの共有状況又はその骨子の協議状況に関する書類(別紙7)
(13) 申請以前のまちづくり活動(既存団体の場合はエリアマネジメント活動に限る。)の実績を示す資料
(14) 県税の納税証明書(未納がない証明)
(15) 暴力団等でないことの誓約書(別紙8)
(16) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
認定団体は、兵庫県エリアマネジメント団体認定制度実施要綱第6条第1項各号に掲げる事項に変更があった場合は、名称等変更届出書の提出が必要です。
認定団体は、認定期間中の各年度の活動実績等について、その翌年度の4月中に実績報告書によりご報告いただきます。
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