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更新日:2026年2月20日

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「兵庫県エリアマネジメント団体認定制度」認定希望者の募集について

制度の概要

(1)兵庫県エリアマネジメント団体認定制度とは?

県内の特定のエリアにおいて、エリアマネジメント(注1および注2)に関する高度なノウハウを持ち、地域の活性化や空き家活用の促進を目指して積極的にエリアマネジメントに取り組む民間の団体について、「兵庫県エリアマネジメント団体」として認定を行う制度です。

【注1 エリアマネジメントとは】
本事業におけるエリアマネジメントとは、地域や社会のために役立つことを意識し、特定の地域で、空き家や空き店舗等(以下「空き家等」という。)の空間資源をリノベーション等によって新しい役割を与え再生すること等(以下「空き家再生等」という。)により、収益を得ながら地域課題の解決や地域価値の向上を図る活動をいい、
以下3点を特に重視するものです。
 1.面的な視点を持ち 2.地域と共有したエリアの将来像をもとに 3.補助金に頼らず収益を得る活動とすること

【注2 認定団体の主な活動内容の想定】
認定団体が活動地域を対象に、以下の活動を行うことを想定しています。

  1. 活動地域内の空き家等の状況把握
  2. 地域との連携によるエリアビジョンの作成又は更新
  3. エリアビジョンを踏まえた空き家等の再生
  4. 取組に関する積極的な広報
  5. その他地域の活性化に資する活動

(2)対象団体

下記いずれかの法人で、原則、3人以上から構成される団体であること。

  • まちづくり会社(株式会社、合同会社等を含む)(注3)
  • 一般社団法人(公益社団法人含む)
  • 一般財団法人(公益財団法人含む)
  • 特定非営利活動法人

注3 まちづくり会社とは、まちづくりの推進を図ることを目的として設立される公共性が高い会社のことをいう

(3)認定種別

  • 新規団体:原則、団体設立5年以内
  • 既存団体:新規団体以外かつ特定の地域で多数の空き家再生実績がある団体

(4)認定基準

以下のすべての基準を満たすこと。

  • エリアマネジメントを活動の目的とする民間団体であること(注4)
  • 特定の地域を対象としたエリアマネジメントを行う見込みがあること
  • エリアマネジメントを行う能力を持つ者その他必要な人員体制を有していること(注5)
  • エリアマネジメントを行うために必要な経済的基礎を有すること
  • エリアマネジメントを計画的かつ継続的に活動を行う見込があること
  • 市町、地縁団体等とエリアビジョン(注6)を共有し、連携すること(注7)ができること
  • 団体又はその母体となる組織が活動地域に拠点を有すること、又は開設する見込があること
  • 団体又はその母体となる組織が活動地域でまちづくり活動の実績があること
  • 暴力団等でないこと

注4 定款等で確認を行います。
注5 原則、県が開催するエリアマネジメント実践塾参加者を構成員に含める必要があります。
注6 エリアビジョンとは、エリアマネジメント団体が活動地域の将来目指すべき姿をまとめ、その実現のための空き家再生等の取組を示したものです。
注7 新規団体は、エリアビジョンは骨子でも構いません。また、新規団体・既存団体ともに、申請より前に、市町および地縁団体とその内容について協議を行い議事録等を作成しておいてください。←2月20日修正

(5)認定の手続き

県への事前相談(必須)

申請者が市町担当窓口に申請書を提出

市町から県へ意見を付して進達

兵庫県エリアマネジメント団体認定委員会(5月~6月頃を予定)(※申請団体は、委員会にご出席いただきます。)

申請者に結果を通知

(6)認定期間

5年間
例:令和8年度認定の場合、認定期間は令和8年度から令和12年度

(7)認定団体への支援

  • 県ホームページで積極的にPR(団体名や取組内容に加え、各団体HPのリンクを掲載するなどを想定)(詳細は検討中)
  • 認定団体立上げ支援制度の活用(詳細は検討中)
  • クラウドファンディング型ふるさと納税制度における個別プロジェクトの掲載(詳細は検討中)

認定申請について

(1)事前相談受付期間

申請予定の団体は(3)に記載の提出書類を記載したうえで、下記期間内に必ず県に事前相談を行ってください。

令和8年1月23日(金曜日)~令和8年3月2日(月曜日)【必須】

(2)申請受付期間

令和8年1月23日(金曜日)~令和8年3月16日(月曜日)【市町担当窓口必着】

※上記期間内に市町担当窓口へ持参もしくは郵送にて提出してください。
※必要部数:正本1部、副本1部(提出された書類は返却しません。控えが必要な場合は別途作成してください。)
※市町担当窓口は上記の事前相談の際に個別にお伝えします。

(3)提出書類

兵庫県エリアマネジメント団体認定申請書(様式第1号)

【添付書類】

  • (1) 定款
  • (2) 登記事項証明書
  • (3) 活動計画(別添)
  • (4) 活動区域に関する書類(別紙1)
  • (5) 直近2か年分の決算書(新規団体で未作成のため提出できない年の分は提出不要)
  • (6) 自己資本の内訳が分かる書類(株主名簿・正会員名簿等及び出資額の内訳)
  • (7) 年度別事業計画書及び活用予定空き家一覧(別紙2)
  • (8) 事業収支計画(別紙3)
  • (9) 資金調達内訳(別紙4)
  • (10) 空き家再生に係る事業手法に関する書類(別紙5)
  • (11) エリアビジョン又はその骨子(別紙6)
  • (12) 市町及び地縁団体とのエリアビジョンの共有状況又はその骨子の協議状況に関する書類(別紙7)
  • (13) 申請以前のまちづくり活動(既存団体の場合はエリアマネジメント活動に限る。)の実績を示す資料
  • (14) 県税の納税証明書(3)(滞納がないことの証明書)←2月20日修正
  • (15) 暴力団等でないことの誓約書(別紙8)
  • (16) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

認定後の手続きについて

(1)名称等の変更

認定団体は、兵庫県エリアマネジメント団体認定制度実施要綱第6条第1項各号に掲げる事項に変更があった場合は、名称等変更届出書の提出が必要です。

(2)実績報告

認定団体は、認定期間中の各年度の活動実績等について、その翌年度の4月中に実績報告書によりご報告いただきます。

認定団体一覧

まだ認定された団体はありません。

お問い合わせ

部署名:まちづくり部 都市政策課 都市政策班(都市政策担当)

電話:078-362-4324

内線:4669

FAX:078-362-9487

Eメール:toshiseisaku@pref.hyogo.lg.jp