ホーム > 食・農林水産 > 食と農 > 食と農_安定供給 > 卸売市場について > 改正卸売市場法に基づく手続き

更新日:2022年5月11日

ここから本文です。

改正卸売市場法に基づく手続き

改正卸売市場に基づく手続きを掲載しています。

地方卸売市場の認定

地方卸売市場の認定申請が可能な開設者

  • 地方公共団体
  • 法人

認定申請の手続き

開設者の違いにより提出書類に違いがありますので、詳しくは以下の手引きをご確認お願いします。

地方卸売市場の認定・届出事務の手引き(ワード:95KB)

認定申請書類及び申請手数料について

兵庫県収入証紙(18,000円)を申請書に貼り付けて提出してください。

なお、令和4年4月1日よりクレジットカードやインターネットバンキング等で24時間いつでも納付可能な電子納付でも手数料を納付いただけます。

電子納付を希望される方は、兵庫県電子納付サービス(外部サイトへリンク)より納付ください。

電子納付の詳細はこちら(別ウィンドウで開きます)からご確認ください。

その他の手続き

その他の手続きに関しても以下の手引きをご確認ください。

関連メニュー

お問い合わせ

部署名:農林水産部 流通戦略課

電話:078-362-3443

FAX:078-362-4276

Eメール:ryuutsuusenryaku@pref.hyogo.lg.jp