更新日:2026年6月19日

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県営八幡北地区土地改良事業変更計画書の写しの縦覧等

県営八幡北土地改良事業(農地中間管理機構関連農地整備事業)については、土地改良法(昭和24年法律第195号)第88条第16項の規定により令和8年6月1日に土地改良事業計画を変更した旨を公告しましたので、同法第88条第18項において準用する同法第87条第5項の規定に基づき、当該土地改良事業変更計画書の写しを令和8年6月19日から同年7月9日まで縦覧に供します。

この変更計画について不服がある場合には、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に、兵庫県知事に対して審査請求をすること、及びこの変更計画を定めたことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、神戸地方裁判所に対し、兵庫県を被告として、この変更計画の取消しの訴えを提起することができます。

なお、審査請求のみをした場合には、この変更計画の取消しの訴えは、その審査請求に係る裁決書を受け取った日の翌日から起算して6箇月以内に提起することができます。

県営八幡北地区土地改良事業変更計画書の写し(PDF:9,571KB)

お問い合わせ

部署名:農林水産部 農地整備課 管理指導班

電話:078-362-3428

FAX:078-341-2101

Eメール:nouchiseibika@pref.hyogo.lg.jp