このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
本文へスキップします。
兵庫県 Hyogo Prefecture
情報を探す
検索の方法
キーワードから探す
目的から探す
閉じる
分類から探す
県民局・県民 センター情報
ホーム > しごと・産業 > 商業・サービス業 > サービス業 > 遊漁船業者の業務規程(例)
更新日:2024年3月27日
ここから本文です。
業務規程は、遊漁船業者が事業を営む際の規範となるもので、利用者の安全確保や規制に違反しないで釣り等を行なわせるために、遊漁船業者、遊漁船業務主任者等の従業員が行なうべきことを定めるものです。
なお、業務規程別表2(案内する漁場の位置等)に立入禁止場所が含まれる場合、業務規程を変更していただく必要あります。
遊漁船業の登録に関してはこちらをご覧ください。
関連資料
お問い合わせ
部署名:農林水産部 水産漁港課
電話:078-362-3476
FAX:078-362-3920
Eメール:suisangyokou@pref.hyogo.lg.jp
おすすめ記事
RECOMMENDED
サービス業