ここから本文です。
近年、全国的に悪質な密漁が問題になっており、特に沿岸域に生息するあわび、なまこ等は容易に採捕できることから、組織的かつ広域的な密漁の対象となっています。
このような状況を踏まえ、令和2年12月1日から、漁業法及び漁業法施行規則によりあわび及びなまこが特定水産動植物に指定され、漁業者が漁業許可又は漁業権に基づいて採捕する場合等を除いて、採捕することが禁止されています。
これに違反した場合は、3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金に処せられる場合があります。
レジャーや自己消費のための少量の採捕であっても違反になりますので、絶対に採捕しないようにしてください。
※うなぎの稚魚(全長13センチメートル以下のうなぎ)の特定水産動植物指定の適用は、令和5年12月1日からです。
お問い合わせ