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更新日:2022年3月27日

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輸出水産物製造場の登録について

輸出水産物製造事業場の登録申請について

「輸出水産業の振興に関する法律(昭和29年6月2日法律第154号)」により、輸出水産物(まぐろ類かん詰、国内真珠等)を製造する方は、その種類毎に事業場を登録する必要があります。

受付窓口 農政環境部農林水産局水産課資源増殖室漁場整備班(水産普及担当)
提出書類 事業場登録申請書(様式(ワード:13KB)
製造施設の配置状況を示す図面(様式任意)
施設概要を記載した書面(様式任意)
主任技術者の住所及び経歴を記載した書面(様式任意)
従業員の職種別人数を記載した書面(様式任意)
登録申請手数料 1種類につき12,000円⇒兵庫県証紙により納入
備考 無登録による輸出水産物の製造は、法により罰せられます。
申請書受理後、現地確認を行います。


なお、令和4年4月1日よりクレジットカードやインターネットバンキング等で24時間いつでも納付可能な電子納付でも手数料を納付いただけます。
電子納付を希望される方は、こちら(外部サイトへリンク)から、電子納付の詳細はこちらからご確認ください。

お問い合わせ

部署名:農林水産部 水産漁港課 漁場整備班(水産普及担当)

電話:078-362-3476

内線:4152

FAX:078-362-3920

Eメール:suisangyokou@pref.hyogo.lg.jp