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「輸出水産業の振興に関する法律(昭和29年6月2日法律第154号)」により、輸出水産物(まぐろ類かん詰、国内真珠等)を製造する方は、その種類毎に事業場を登録する必要があります。
受付窓口 | 農政環境部農林水産局水産課資源増殖室漁場整備班(水産普及担当) |
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提出書類 | 事業場登録申請書(様式(ワード:13KB)) 製造施設の配置状況を示す図面(様式任意) 施設概要を記載した書面(様式任意) 主任技術者の住所及び経歴を記載した書面(様式任意) 従業員の職種別人数を記載した書面(様式任意) |
登録申請手数料 | 1種類につき12,000円⇒兵庫県証紙により納入 |
備考 | 無登録による輸出水産物の製造は、法により罰せられます。 申請書受理後、現地確認を行います。 |
なお、令和4年4月1日よりクレジットカードやインターネットバンキング等で24時間いつでも納付可能な電子納付でも手数料を納付いただけます。
電子納付を希望される方は、こちら(外部サイトへリンク)から、電子納付の詳細はこちらからご確認ください。
お問い合わせ
部署名:農林水産部 水産漁港課 漁場整備班(水産普及担当)
電話:078-362-3476
内線:4152
FAX:078-362-3920