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数多くの化学物質が開発され、いろいろな分野に利用されており、大気中からも低濃度ではあるが種々の物質が検出されています。
それらの中には、長期間の暴露による健康への影響が懸念されるものもあるため、健康影響の未然防止の観点に立って着実に対策を実施していくことが必要となっています。
こうした状況にかんがみ、有害大気汚染物質のうち、特に健康に影響を及ぼすおそれ(健康リスク)が高いと評価されたベンゼン、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンについては、「大気汚染防止法」に基づき、指定物質に指定され、指定物質排出施設及び指定物質抑制基準が設定されています。
VOC(Volatile Organic Compounds)とは、揮発性有機化合物のことで、代表的な物質としては、トルエン、キシレン、酢酸エチルなど主なものは、約200種類あります。SPMや光化学オキシダントの原因物質となることから、大気汚染防止法で、平成18年4月1日から規制が始まっています。
県では、これらの物質を使用する工場・事業場に対し、排出抑制指導を行っています。
低濃度であっても長期的暴露によって健康影響が懸念される有害大気汚染物質について、健康影響の未然防止を図るため、大気汚染防止法が改正となり、平成9年4月から施行され、同法第18条の23及び第22条の規定に基づき、一般環境について測定を行っています。
測定結果は「ひょうごの環境」ウェブサイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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