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更新日:2024年7月29日

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適正な計量の実施の確保

商品量目制度

「政令で定める商品(特定商品)の販売の事業を行う者は、特定商品をその特定物象量(特定商品ごとに政令で定める物象の状態の量)を法定計量単位により示して販売するときは、政令で定める誤差(量目公差)を超えないように、その特定商品の計量をしなければならない」とされています。

 

これは商品の販売の事業を行う者に対し、いわゆる計量販売の際には一定の商品(特定商品)は量目公差を守らなければならないという義務を課す規定です。

量目公差は特定商品に応じ、2%系、3%系として定められており、内容量が表示量より少ないものに適用されます。

 
表1

表示量

量目公差

5g以上50g以下

4%

50g超え100g以下

2g

100g超え500g以下

2%

500g超え1kg以下

10g

1kg超え25kg以下

1%

 

表2

表示量

量目公差

5g以上50g以下

6%

50g超え100g以下

3g

100g超え500g以下

3%

500g超え1.5kg以下

15g

1.5kg超え10kg以下

1%

 

注1体積については、表1を適用し、gはmlに、kgはLに読み替える。

注2量目公差は2種類あり、特定商品により適用が異なる。

 

表1公差適用商品:食肉、菓子類、豆類、砂糖等

表2公差適用商品:野菜、果物、めん類、魚介類等(加工品によっては、表1が適用されます)

定期検査制度

対象となる特定計量器を取引又は証明における計量に使用する者は、都道府県知事又は特定市町村の長が行う「定期検査」を受けなければなりません。

対象となる特定計量器

対象となる特定計量器

定期検査周期

非自動はかり、分銅及びおもり

2年

皮革面積計

1年

 

定期検査実施者

特定市の区域にあっては特定市長

特定市以外の区域にあっては都道府県知事

兵庫県では指定定期検査機関である(一社)兵庫県計量協会が定期検査を実施しています。

 

指定定期検査機関について

都道府県知事又は特定市町村の長は、その指定する者(指定定期検査機関)に定期検査を行わせることができることとされています。

 

定期検査の合格条件

検定証印が付されていること

その性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること

その器差が経済産業省令で定める使用公差を超えないこと

 

計量証明事業

計量証明とは、法定計量単位により物象の状態の量を計り、その結果に関して、公に又は業務上、他人に一定の事実が真実である旨を表明することです。

有償・無償を問わず、このような証明行為を反復・継続して行う場合は、計量証明事業の登録が必要です。

 

計量証明事業であって次に掲げるものを行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分に従い、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。

  1. 運送、寄託又は売買の目的たる貨物の積卸し又は入出庫に際して行うその貨物の長さ、質量、面積、体積又は熱量の計量証明(船積貨物の積込み又は陸揚げに際して行うその貨物の質量又は体積の計量証明を除く)の事業
  2. 大気、水又は土壌中の物質の濃度、音圧レベル、振動加速度レベルの計量証明の事業

この1.の計量証明事業を「一般計量証明事業」、2.の計量証明事業を「環境計量証明事業」と呼んでいます。

 

(注)大気、水又は土壌中のダイオキシン類等の極微量物質の濃度の計量証明事業を行おうとする者は、経済産業大臣等の認定を受けることができる。(特定計量証明事業)

計量証明検査

計量証明事業者は、計量証明事業の登録を受けた日から政令で定める期間(検査周期)ごとに、検査を受けなければなりません。
 

特定計量器

検査周期

非自動はかり、分銅、おもり

2年

皮革面積計

1年

騒音計

3年

振動レベル計

3年

濃度計(ガラス電極式水素イオン濃度検出器及び酒精度浮ひょうを除く。)

3年

計量証明検査の実施者:計量証明検査は都道府県が実施しています。

お問い合わせ

部署名:産業労働部 地域産業立地課

電話:078-362-3347

FAX:078-362-3801

Eメール:chiikisangyorichi@pref.hyogo.lg.jp