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更新日:2023年4月25日

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正確な特定計量器等の供給

届出製造・指定製造事業者制度等

A届出製造事業者制度等

1特定計量器製造事業の届出制度

  1. 事業の届出
    特定計量器の製造の事業を行おうとする者は、経済産業大臣への届出が必要です。
    製造の事業の区分は経済産業省令により46に区分されています。
  2. 製造した特定計量器の検査業務
    届出製造事業者は、特定計量器を製造したときは、経済産業省令で定める基準に従って当該特定計量器の検査を行わなければなりません。

2特定計量器修理事業の届出制度

  1. 事業の届出
    特定計量器の修理の事業を行おうとする者は、届出が必要です。
    届出は電気計器にあっては経済産業大臣に、その他の特定計量器にあっては都道府県知事に対して行うこととなっています。
    修理の事業の区分は経済産業省令により46に区分されています。
  2. 修理をした特定計量器の検査義務
    届出製造・修理事業者は、特定計量器を修理したときは、経済産業省令で定める基準に従って当該特定計量器の検査を行わなければなりません。

3特定計量器販売事業の届出制度

  1. 届出の対象となる特定計量器
    • 非自動はかり(一般用体重計、乳幼児用体重計、調理用はかりを除く)
    • 分銅、おもり
  2. 販売事業者の遵守事項
    • 届出に係る特定計量器の性能、使用方法、当該特定計量器に係る法の規制・適正な計量の実施のために必要な知識の習得に努めること。
    • 届出に係る特定計量器の購入者に、適正な計量の実施のために必要な事項を説明すること。

B指定製造事業者制度

優れた品質管理能力を有する製造事業者については、経済産業大臣が工場または事業場ごとに指定し、その製造する特定計量器について、特定計量器検定検査規則の基準に基づく自主検査を行い、一定の表示(基準適合証印)を付すことで検定に換えるという制度がおかれています。
この製造事業者を指定製造事業者といい、通例、本制度を指定製造事業者制度と呼んでいます。
この表示のある特定計量器は、取引又は証明における計量に使用することができるなど、検定証印と同じ法的効果を有しています。
 
  • 指定の基準
    「品質管理の方法」が「経済産業省令の基準」に適合していること。
    この「品質管理の方法」及び「基準」はISO9000シリーズの手法を活用し、さらに検定の合格条件という一種の製品規格があるため、「基準」の中に「完成品管理」という項目を特に設け、製品規格面での要求に合致するよう対応させている。
  • 兵庫県内の指定製造事業者

事業者名

区分

指定年月日

大和製衡株式会社

質量計

平成6年10月4日

JFEアドバンテック株式会社

質量計

平成8年4月15日

ニデック大豊機工株式会社

水道メーター

平成9年8月14日

株式会社阪神計器製作所

水道メーター

平成9年11月25日

神戸衡機株式会社

質量計

平成12年4月3日

検定制度

特定計量器の精度を公的に確保するために、国、都道府県等が実施する検定制度が設けられています。
この検定制度を前提に「検定に合格して検定証印が付されたものでなければ、特定計量器を取引又は証明における計量に使用してはならない、又は使用のために所持してはならない」という、計量器の使用に関する中核的な規制がなされています。
検定制度は、計量器の使用についての規制の実効性を支える重要な制度となっています。

1検査の実施者

検定の実施主体(申請書の提出先)は、独立行政法人産業技術総合研究所、都道府県知事、日本電気計器検定所、指定検定機関であり、どの特定計量器について誰が検定主体になるかの区分は政令で定められています。

2検定の合格条件

  • 構造が経済産業省令で定める基準に適合すること
    (型式承認の表示が付された特定計量器については、構造が基準に適合したものと見なされる)
  • 器差が経済産業省令で定める検定公差を超えないこと

3兵庫県の検定

兵庫県では特定計量器のうちで、主に質量計、圧力計、水道メーター、燃料油メーター、タクシーメーター★、量器用尺付タンク等の検定(タクシーメーターは装置検査)を実施しています。検定の申請を行う場合は、事前にご連絡ください。

【タクシーメーター★】
タクシーメーターをタクシー車両に取り付けた状態で行う検査で、計量法では「タクシーメーター装置検査」と称しています。

  • 「検定(装置検査)有効期間」が附された主な特定計量器
    特定計量器の中には、検定(装置検査)の「有効期間」が定められたものがあります。有効期間を過ぎて取引・証明に使用すると計量法違反になりますのでご留意下さい。
【検定(装置検査)有効期間の主なもの】

名称

有効期間

タクシーメーター装置検査

1年

水道メーター検定

8年

燃料油メーター検定

自動車等給油メーター

7年

その他

5年

液化石油ガスメーター検定

4年

 
  • タクシーメーター装置検査の日程
    「タクシーメーター装置検査計画表」に基づき、県下7カ所のタクシーメーター検査場において実施しています。
    各検査場毎の検査では、タクシー車両が一度に集中し混乱することがないよう安全・円滑に行う必要があり、検査可能車両数を考慮して計画しています。

型式承認制度

届出製造事業者が製造する特定計量器について、耐久性、電気特性等の試験を行い、その試験に合格した場合には当該特定計量器の型式について承認を与え、以後その型式に係る特定計量器については型式承認番号を付すことにより、検定に際しては構造検査を省略できるとされています。これを型式承認制度と呼んでいます。

型式承認の表示

様式1

様式2

様式3

様式4

型式承認第1号

型承1号

型式承認第1号13

型承1号13

注)様式3又は様式4は、『検定の有効期間のあるもののうち、一定期間の経過後修理が必要なものとして政令で定められているものは、その型式承表示に、「その表示を付した年」を表示しなければならない』とされていることに対応し、13年に付したことを表しています。

型式承認の有効期間

型式承認の有効期間は10年と定められています。届出製造事業者は、製造する特定計量器について型式の更新をしないと、有効期間の経過後は型式承認の表示を付せなくなります。(特定計量器に付された型式承認の表示は、届出製造事業者による更新の有無にかかわらず、有効な表示として扱われます。)

基準器検査制度

計量法では検定等の計量器の検査制度がおかれていますが、当該検査の信頼性を維持するためにはこれら検査に用いる検査設備について一定の制度が求められることになります。そのため、「基準器検査」を行っています。
また、省令で基準器に用いる計量器の検査、基準器検査の実施者、及び基準器検査を受けることができる者が規定されています。

基準器検査の実施者

基準器検査の実施者

対象となる計量器

都道府県知事

  • (1)タクシーメーター装置検査用基準器
  • (2)基準手動天びん
  • (3)基準直示天びん
  • (4)基準台手動はかり
  • (5)1~3級基準分銅
  • (6)基準面積板
  • (7)基準ガスメーター
  • (8)液体メーター用基準タンク

 

(2)~(4)、(7)、(8)については、ひょう量、目量又は感量、全量等により、独立行政法人産業技術総合研究所が行うものがあります。

日本電気計器検定所

電気基準器、照度基準器

独立行政法人産業技術総合研究所

上記以外の基準器

基準器を用いる計量器の検査及び基準器検査を受けることができる者

基準器を用いる計量器の検査

基準器検査を受けることが出来る者

定期検査

都道府県知事、特定市町村の長、指定定期検査機関

届出製造事業者が特定計量器を製造したときに行う検査

届出製造事業者

届出製造事業者又は届出修理事業者が特定計量器を修理したときに行う検査

届出製造事業者、届出修理事業者

指定製造者が行う特殊容器の検査

特殊容器の指定製造者

検定

独立行政法人産業技術総合研究所、都道府県知事、日本電気計器検定所、指定検定機関

変成器付電気計器検査

独立行政法人産業技術総合研究所、日本電気計器検定所、指定検定機関

装置検査

都道府県知事

指定製造事業者が特定計量器を製造したときに行う基準適合のための検査

指定製造事業者

都道府県知事又は日本電気計器検定所が行う基準器検査

独立行政法人産業技術総合研究所、都道府県知事、日本電気計器検定所

計量証明検査

都道府県知事、指定計量証明検査機関

立入検査等による特定計量器の検査

独立行政法人産業技術総合研究所、都道府県知事、特定市町村の長

適正計量管理事業所における定期検査に代わる計量士による検査

  • 定期検査に代わる計量士による検査
  • 適正計量管理事業所の指定を受けた計量証明事業所における計量士による検査
  • 計量証明検査に代わる計量士による検査
  • 適正計量管理事業所の指定基準に係る計量士が行う検査

計量士

兵庫県の基準器検査

兵庫県の基準器検査実施場所は、タクシーメーター明石検査場(明石市荷山町2783)、または特定計量器製造・修理事業者の工場(受検器物が多量であったり、動かすことが難しいものである場合)です。
タクシーメーター明石検査場での検査は、毎週木曜日を予定しています。

基準器検査の申請を行う場合は、事前にご連絡下さい。
タクシーメーター検査の日程等についてはお電話にてお問い合わせください。

基準器検査の申請書はこちら⇒申請書様式

お問い合わせ

部署名:産業労働部 地域産業立地課

電話:078-362-3347

FAX:078-362-3801

Eメール:chiikisangyorichi@pref.hyogo.lg.jp