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計量関係事業者等に対し、適正計量推進に向けた立入検査を実施しています。
立入検査については、計量法第148条で規定しています。
計量法第148条
『経済産業大臣又は都道府県知事若しくは特定市町村の長は、計量法の施行に必要な限度において、その職員に、届出製造事業者、届出修理事業者、計量器の販売の事業を行う者、指定製造者、特殊容器輸入者、輸入事業者、計量士、登録事業者又は取引若しくは証明における計量をする者の工場、事業場、営業所、事務所、事業所又は倉庫に立入り、計量器、計量器の検査のための器具、機械若しくは装置、特殊容器、特定物象量が表記された特定商品、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる』
兵庫県では、特定計量器の製造・修理・販売事業者、特殊容器製造事業者、一般及び環境計量証明事業者、適正計量管理事業所、指定定期検査機関及び指定製造事業者等に対し、計画的に立入検査を実施し、適正な計量の確保について検査と指導を行っています。
兵庫県では、取引・証明に使用されている特定計量器について、工場・事業所・店舗等に対して、計画的に立入検査を実施しています。
この検査では、県民生活に特に密接な関係がある石油ガスメーター、水道メーター、液化石油ガスメーター、都市ガスメーター等について有効期限の確認、使用方法の適否等を監視し、適正な計量器の使用と正しい計量方法を指導しています。
商取引における計量の適否は、直接県民の経済生活に大きな影響を及ぼすものであり、消費者保護の面からも正量取引を確保することは重要な課題です。
この見地から、商品流通が活発になる中元・歳末時期を中心として、製造・卸売業者・小売店舗等の事業所に立入って商品量目の検査並びに指導を行い、適正計量の推進を図っています。
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