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旅行業法の改正により、平成30年1月4日以降に日本国内においてランドオペレーター業務(※)を行うには、都道府県知事の「旅行サービス手配業」の登録が必要になります。
※「ランドオペレーター業務」とは、報酬を得て、旅行業者(外国の旅行業者を含む)の依頼を受けて行う、以下のような行為です。
※既に旅行業登録のある方は、重複して旅行サービス手配業の登録を受ける必要はありません。
【参考】
旅行サービス手配業の登録制度について(観光庁作成)(PDF:239KB)
以下の注意事項をご確認の上、申請してください。
ご不明な点等ございましたら、観光振興課までお問い合わせください。
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