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道路や河川、港湾などの公共物は、特定の個人による使用を制限していますが、その目的や公益性、必要性から判断して、許可を受けてその使用が認められる場合があります。光都土木事務所では、当所が管理している公共物の許認可事務を行っています。また、県で管理する道路や河川、港湾等に隣接する土地の所有者からの境界確定申請に係る協定などの事務も行っています。
(光都土木事務所所管地域:相生市・赤穂市・上郡町・佐用町)
【道路占用許可申請書(道路法第32条)】
道路上を排他的に占用する場合の許可手続き(掘さくを伴わない7日以内の道路占用は所轄警察が事務処理を行います)
占用物件の安全性確認について(RTF:21KB)【※占用継続申請用】
【道路掘さく許可申請書】
道路を掘さく工事する場合の許可手続き
【道路工事施工承認(道路法第24条)】
道路管理者以外が行う道路工事を施工する場合の許可手続き
【道路工事期間延長許可申請書】
許可を受けている道路工事期間を延長する場合の許可手続き
【道路幅員証明】
道路幅員の証明が必要なとき
【河川法許可申請書(河川法)】
河川法各条項に定められた行為の許可手続き
【河川工事期間延長許可申請書】
許可を受けている河川工事期間を延長する場合の許可手続き
【急傾斜地崩壊危険区域内制限行為許可書(急傾斜地法第13条)】
急傾斜地崩壊危険区域内での制限行為する場合の許可手続き
急傾斜地崩壊危険区域内制限行為許可申請書(RTF:72KB)
【砂防指定地内制限行為・設備占用許可申請書(砂防指定地管理条例)】
砂防指定地内での制限行為・設備占用する場合の許可手続き
砂防指定地内制限行為・設備占用許可申請書(RTF:72KB)
砂防指定地内制限行為・設備占用許可申請書(更新)(RTF:67KB)
【港湾施設の使用を伴う工作物設置等許可申請書(港湾施設管理条例)】
港湾施設を使用し、工作物を設置する場合の許可手続き
港湾施設の使用に伴う工作物設置等許可申請書(RTF:203KB)
【港湾水域(公共空地)占用許可申請書(港湾法37条第1項)】
港湾区域内の水域又は公共空地を占用する場合の許可手続き
【港湾工事期限延長許可申請書】
許可を受けている港湾工事期間を延長する場合の許可手続き
【港湾施設の使用に関する許可申請書(港湾施設管理条例)】
港湾施設を使用する場合の許可手続き
岸壁、物揚場、桟橋または係船浮標係留許可申請書(RTF:72KB)
上屋、荷さばき地、貯炭置、野積場、貯木場、駐車場または港湾施設用地使用許可申請書(RTF:62KB)
【移動式荷役機械使用許可申請書(港湾施設管理条例)】
係留施設において移動式荷役機械を用いて荷役する場合の許可手続き
【小型船舶係留施設使用許可申請書】
小型船舶係留施設へ船舶を係留する場合の許可手続き
【海岸保全区域等占用許可申請書(海岸法第7条)】
海岸保全区域内で占用する場合の許可手続き
【海岸保全区域等内における土地の掘削等許可申請書(海岸法第8条)】
海岸保全区域内において土地の掘削などをする場合の許可手続き
海岸保全区域等内における土地の掘削等許可申請書(RTF:200KB)
赤穂海浜公園における許可申請手続について(PDF:68KB)
【公園施設の設置・管理・都市公園占用許可申請書(都市公園法第6条)】
都市公園内で施設を設置・占用する場合の許可手続き
【公園行為許可申請書】
都市公園内で行為する場合の許可手続き
【共通様式】
【官民有地境界協定】
お問い合わせ
部署名:西播磨県民局 光都土木事務所 管理課
電話:0791-58-2235
FAX:0791-58-2321
Eメール:kotodoboku@pref.hyogo.lg.jp