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更新日:2022年4月21日

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介護職員等特定処遇改善加算の要件について(介護保険サービス事業者)

令和3年度の計画書提出について

令和2年度より介護職員処遇改善加算と介護職員等特定処遇改善加算の計画書が統合されました。

算定する加算に係る内容を計画書に記入し、提出してください。

提出書類については処遇改善加算と同じですので、下記のページをご確認ください。

処遇改善加算及び特定処遇改善加算の計画書(処遇改善のページに移動します)

介護職員等特定処遇改善加算の要件について(介護保険サービス事業者)

「介護職員等特定処遇改善加算」加算の算定にあたっては、以下の「介護職員等特定処遇改善加算の算定要件」及び「介護職員等特定処遇改善加算の配分方法」の要件を満たす必要がありますので、ご留意ください。
なお、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、居宅介護支援及び介護予防支援は算定対象外です。
届出に際しては、下記の厚生労働省の通知及びQ&Aをご参照の上、以下の記載に沿って手続きをお願いします。

令和3年度介護報酬改定に伴い、要件が一部変更になっております。

介護保険最新情報vol.993(令和3年6月29日)(PDF:174KB)

「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関するQ&A」

介護保険最新情報vol.952(令和3年3月26日)(抜粋)(PDF:2,160KB)

「令和3年度介護報酬改定Q&A(vol.3)」

介護保険最新情報vol.941(令和3年3月19日)(抜粋)(PDF:830KB)

「令和3年度介護報酬改定Q&A(vol.1)」

介護保険最新情報vol.935(令和3年3月16日)(PDF:829KB)

「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」

介護保険最新情報vol.799(令和2年3月30日)(PDF:846KB)

「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.4)」

介護保険最新情報Vol.738(令和元年8月29日)(PDF:425KB)

「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)」

介護保険最新情報Vol.734(令和元年7月23日)(PDF:618KB)

「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)」

厚生労働省説明資料(PDF:2,295KB)

 

介護職員等特定処遇改善加算の算定要件

特定処遇改善加算(I)を算定する場合は以下の条件1から条件4の全てを、特定処遇改善加算(II)の算定は条件2から4のいずれも満たす必要があります。

条件1:介護福祉士の配置等要件(特定加算(Ⅰ)のみ)

サービス提供体制加算等の(Ⅰ)又は(Ⅱ)の区分(訪問介護にあっては特定事業所加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)、特定施設入居者生活介護等にあってはサービス提供体制強化加算(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)又は入居継続支援加算(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)、地域密着型通所介護(療養通所介護費を算定する場合)にあってはサービス提供体制強化加算(Ⅲ)イ又は(Ⅲ)ロ、介護老人福祉施設等にあってはサービス提供体制強化加算(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)又は日常生活継続支援加算)を算定していること。

条件2:現行加算要件

処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していること(特定加算と同時に処遇改善加算に係る計画書の届出を行い、算定される場合を含む。)。

条件3:職場環境等要件

届出の計画に係る計画の期間中に実施する処遇改善(賃金改善を除く。)の内容をすべての職員に周知していること。この処遇改善については、複数の取組を行っていることとし、「入職促進に向けた取組」、「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」、「両立支援・多様な働き方の推進」、「腰痛を含む心身の健康管理」、「生産性の向上のための業務改善の取組」および「やりがい・働きがいの醸成」の区分ごとに1以上の取組を行うこと。なお、令和3年度においては、6の区分から3の区分を選択し、それぞれで一以上の取組を行うこと。(処遇改善加算と特定加算それぞれで異なる取組を行う必要はありません)

条件4:見える化要件

特定加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等により公表していること。具体的には、介護サービスの情報公表制度を活用し、特定加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を記載すること。

当該制度における報告の対象となっていない場合等には、各事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表すること。

この要件は、令和3年度は算定要件としておらず、令和4年度からの要件とする予定です。(令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問21参照)

介護職員等特定処遇改善加算の配分方法

以下のルールにより設定した同じ賃上げルールのもと賃上げを行う単位を、法人又は事業所のどちらにするかを決めることができます。原則を記載しています。加算額が少額である場合などの例外規定については、国通知及びQ&Aをご確認下さい。

ルール1:賃上げを行う職員の範囲

賃金改善の対象となるグループ(A~C)を定義し、次の1、2又は3のどの職員の範囲で、賃上げするかを決める必要があります。なお、Aを定義する際のルールとして、介護福祉士の資格は求めるが、10年より短い勤続年数でも可。他の法人での経験もカウント可能です。

  • A:経験・技能のある介護職員(介護福祉士であることは必須)
  • B:他の介護職員
  • C:その他の職員
  • 範囲1:経験・技能のある介護職員(Aのみ)
  • 範囲2:介護職員全体(A+B)
  • 範囲3:職員全体(A+B+C)

ルール2:賃上げの額と方法

  • (1)上記Aのうち一人以上(法人単位とする場合は事業所数以上)は月額8万円以上の賃金増又は年収440万円以上になるような賃金増が必要。
  • (2)Aの平均賃金改善額が、Bの平均賃金改善額より高いこと。
  • (3)Bの平均賃金改善額が、Cの平均賃金改善額の2倍以上であること。ただし、Bの平均賃金額がCの平均賃金額よりも高い場合は、この限りでない。
  • (4)Cの賃金改善後の年収が440万円を上回らないこと。(賃金改善前の年収がすでに440万円を上回っている場合、Cに属するその職員は特定加算の賃金改善の対象外)

届出等に必要な提出書類及び提出期限について

提出書類等については処遇改善加算と同じですので、下記のページをご確認ください。

処遇改善加算及び特定処遇改善加算の提出書類等について

お問い合わせ

部署名:福祉部 高齢政策課 介護人材対策班

電話:078-341-7711

内線:2733

FAX:078-362-9470

Eメール:koreiseisaku@pref.hyogo.lg.jp