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更新日:2025年12月9日

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実務研修見学実習受入協力事業所の各種手続き

受入協力事業所の各種手続き

【登録】(新規登録・再登録) ※過去に取下げられている場合もこちら

県高齢政策課で申請内容を審査し、通常1週間程度で登録決定通知書を発行します。
例年、2月~5月は非常に申請が多いため、不備なく申請をいただいてから登録通知書の発行に2~3週間ほど要する場合があります。

登録申請フォームはこちらから(外部サイトへリンク)

  • 利用者登録は不要です。
  • 市町へ登録通知書を提出する場合、提出期日の3週間前までに申請して下さい。
  • 管理者や介護支援専門員等の変更をする場合は、【変更】の届け出が必要です。

【変更】(現在登録されている事業所向け)

受入協力事業所は、承認を受けた内容に変更が生じた場合には、速やかに登録変更申請を行ってください。
県高齢政策課で申請内容を審査し、登録変更承認通知書を発行します。

変更申請フォームはこちらから(外部サイトへリンク)

  • 利用者登録は不要です。
  • 事業所番号の変更があった場合は、旧事業所番号は取下げを行い、新事業所番号で新規登録を行ってください。
  • 連絡先(電話番号、FAX番号、メールアドレス)、実習生への留意事項については、変更申請は必要ですが、軽微な変更のため登録変更承認通知書の発行は省略します。
  • 電子申請の登録内容確認画面から申請内容を印刷(紙もしくは電子媒体)のデータ保存することができますので、必ず県からの登録変更承認通知書が届くまで保管しておいてください。

【取下】(要件を満たさなくなった事業所向け)

登録の要件を満たすことができなくなった場合には、市町への届出だけではなく、必ず速やかに登録取下げを申請してください。
県高齢政策課で、申請内容を確認し、取下届受理通知書を発行します。

取下げ申請フォームはこちらから(外部サイトへリンク)

  • 実習受入協力事業所の登録要件を満たせなくなった場合、市町への届出のみでなく、必ず県高齢政策課あて【取下げ】の手続きを行ってください。
  • 利用者登録は不要です。

【取消】

県は、次のいずれかに該当する場合は当県において登録を取消すことができるものとし、登録取消通知書により通知します。

  1. 申請に虚偽があった場合
  2. 登録要件を満たさなくなったことが明らかになった場合
  3. 事業所が休止あるいは廃止となった場合

お問い合わせ先

ご不明な点等ございましたら、①事業所番号②担当者名③連絡先を記載の上、県庁高齢政策課あてメールでお問い合わせください。

メールアドレス:koreiseisaku@pref.hyogo.lg.jp

お問い合わせ

部署名:福祉部 高齢政策課 企画調整班

Eメール:koreiseisaku@pref.hyogo.lg.jp

※メールでのお問い合わせにご協力ください。