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更新日:2024年11月15日

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インターネットによる人権侵害をなくすために

1.インターネットによる人権侵害の状況

インターネットによりコミュニケーションの輪が広がり便利になる一方で、インターネットを悪用した行為が増えており、他人への中傷や侮蔑、無責任なうわさ、特定の個人のプライバシーに関する情報の無断掲示、差別的な書込み、インターネット上でのいじめなど、人権やプライバシーの侵害につながる情報が流れています。
特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動(いわゆるヘイトスピーチ)や、部落差別等の同和問題に関して差別を助長するような内容の書込みがされることもあります。
また、近年特に問題となっている児童ポルノは、それ自体、子どもの人権擁護上許されるものではありませんが、その画像がいったんインターネット上に流出すれば、画像のコピーが転々と流通して回収することが極めて困難となり、被害を受けた児童は将来にわたって永く苦しむことになるなど、重大な人権侵害と言わざるを得ません。

参考資料等

2.インターネットによる人権侵害を防ぐために

ネットにはうそや不確かな情報も

インターネットでは、自分の名前や顔を簡単には知られることなく発信することができます。
そのため、匿名性を悪用した人権侵害が発生しています。最近では、いじめなどの事件をきっかけに、インターネット上に、不確かな情報に基づき、その事件の関係者とされる人たちの個人情報を流す書き込みがされたり、誤った情報に基づいて全く関係のない人たちを誹謗中傷(根拠のない悪口や嫌がらせ)する書き込みがされたりしています。

インターネットの特性を理解して利用しよう

インターネットでは、いったん掲示板などに書き込みを行うと、その内容がすぐに広まってしまいます。また、その書き込みをネット上から完全に消すことは容易ではありません。誹謗中傷や他人に知られたくない事実、個人情報などが不特定多数の人々の目にさらされ、そのような情報を書き込まれた人の尊厳を傷つけ、社会的評価を低下させてしまうなど、回復が困難な重大な損害を与える危険があります。
また、このような人権侵害は、名誉毀損等の罪に問われることもあります。

ネットの中にいるのは人と人

インターネットを利用するときも、直接人と接するときと同じようにルールやモラルを守り、相手の人権を尊重することが大事です。
お互いの顔は見えなくても、インターネットでつながった先にいるのは、心をもつ生身の人間であるということを忘れずにコミュニケーションをとりましょう。
インターネットは発信者が特定できないわけではありません。捜査機関等による発信者の特定は可能です。匿名の書き込みであっても、責任を持ってする必要があるということを覚えておきましょう。

<ポイント>

  • 他人を誹謗中傷する内容を書き込まない
  • 差別的な発言を書き込まない
  • 安易にあいまいな情報を書き込まない
  • 他人のプライバシーに関わる情報を書き込まない
  • 書き込みが不特定多数の人に見られる可能性があるということを意識する

誹謗中傷を投稿、拡散しないために

SNSの向こう側にいるのは、一人の生身の人間です。もし、自分が同じことを言われたらどう感じるか、投稿する前に考える必要があります。また、誰かが投稿した誹謗中傷に、安易に同調したり、拡散したりしていませんか。あなたの行為が知らず知らずのうちに、他人を傷つけているかもしれません。「目立つ存在なんだから仕方ない」という主張は通用しません。相手が芸能人や有名人であっても、SNS上での誹謗中傷は許されません。
他人を傷つけないためにも、次のようなことに注意する必要があります。

誹謗中傷と批判意見は違う

相手の人格を否定または攻撃する言い回しは、批判ではなく誹謗中傷です。また、他人の投稿を安易に再投稿したりしないようにしましょう。投稿された内容を正しく見極め、慎重に投稿や再投稿しましょう。

匿名でも特定され、民事上・刑事上の責任を問われる可能性があります

対面や実名では言えないような攻撃的な表現は、SNSでも避けましょう。たとえ匿名の投稿であっても、技術的に投稿の発信者を特定することができるため、民事上・刑事上の責任(損害賠償、慰謝料請求、名誉棄損罪、侮辱罪等)を問われる可能性があります。匿名だからといって、何を言ってもいいというわけではありません。

カッとなったとしても時間を置いて

投稿が炎上したり訴えられたりした後に、「あんな投稿しなければよかった」と悔やんでも時間は戻せません。勢いですぐに送信せず、一度時間を置いて投稿を見直すような習慣をつけましょう。また、ネットから離れ、誰かと話して気分転換をすることもおすすめです。

3.インターネット上で人権侵害があったとき(プロバイダなどに情報の削除依頼を)

インターネット上に自分の名誉を毀損したり、プライバシーを侵害したりする情報が掲載されても、発信者がだれか被害者には分からないため、被害を回復するのは困難です。掲示板やSNSであれば、被害者は、その運営者(管理人)に削除を求めることができます。さらに「プロバイダ責任制限法」という法律などにより、被害者は、プロバイダやサーバの管理・運営者など(以下「プロバイダ」と言います)に対し、人権侵害情報の発信者(掲示板やSNSなどに書き込んだ人)の情報の開示を請求したり、人権侵害情報の削除を依頼したりすることができるようになっています。

開示請求や削除依頼を行う際には、証拠として保存するために、メールや文書で行うとともに、誹謗中傷等にあたる書き込みや動画などが掲載されている掲示板のURLやアドレスを控え、該当する画面や動画は、保存しておきましょう。

ただし、削除依頼をしたことが公表されるタイプの掲示板では、削除依頼をしたことにより、書き込みなどの内容に再び注目が集まり、冷やかしやなりすましの書き込みが増え、結果的に被害が拡大してしまう可能性も考えられます。
また、掲示板によっては、削除依頼をした人の氏名やメールアドレスなどの個人情報が掲載されてしまう場合もあります。
削除を依頼するかどうかや、その際に個人情報を入力するかどうかは、これらのリスクについても考え、慎重に判断しましょう。

書き込みや写真、動画などの削除依頼について知りましょう

管理者やプロバイダに削除依頼する場合の手順(一例)

啓発冊子「あなたは大丈夫?-考えよう!インターネットと人権-」((公財)人権教育啓発推進センター)より

もし自分で対応することが不安なときは、法務省の人権擁護機関である全国の法務局・地方法務局およびその支局(以下「法務局」といいます)の相談窓口に相談しましょう。

4.被害者自らが削除を求めるのが困難なとき(法務省の人権擁護機関に相談)

被害者自らが削除を求めることが困難な場合は、法務局にご相談ください。
法務局では、まず、プロバイダへの発信者情報の開示請求や人権侵害情報の削除依頼の方法について助言を行うなど、被害者自らが被害を回復・予防を図るための手助けをします。
また、このような手助けをしても被害者自らが被害の回復・予防を図ることが困難な場合や被害者からの削除依頼にプロバイダが応じないなどの場合は、法務局が、プロバイダへの削除の要請を行います。
法務局からの削除要請は、被害者からの被害申告を受けて、被害者が受けたインターネット上での人権侵害について法務局が調査を行い、名誉毀損やプライバシー侵害に該当する場合などに行います。

困った時には、一人で悩まず、相談しましょう!

法務局への相談(削除要請など)の流れ

啓発冊子「あなたは大丈夫?-考えよう!インターネットと人権-」((公財)人権教育啓発推進センター)より

5.相談窓口

兵庫県では、インターネット上の誹謗中傷等に関する相談窓口を開設しています。

詳しくは、人権に関する相談窓口のページをご覧ください。

 

 

【参考】

人権侵害になるかも?書き込む前によく考えよう

インターネット上の書込みなどに関する相談・通報窓口のご案内

(法務省参考資料)

 

お問い合わせ

部署名:県民生活部 総務課 人権推進室

電話:078-341-7711

内線:3098

Eメール:jinken@pref.hyogo.lg.jp