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更新日:2020年6月29日
下記の営業許可業種に該当する営業を営もうとする場合、食品衛生法第52条に基づき、営業許可の申請を行い、営業許可を受ける必要があります。許可を受けようとする施設については、県が定める施設基準等を満たす必要がありますので、食品衛生法基準条例及び食品衛生に関する手続等を定める規則を御参照ください。
なお、町内会の祭りや学園祭等の臨時的に食品を提供するような場合であって、業とみなされるものについては営業許可申請が、業とみなされないものについては臨時出店届が必要となります。
実際に営業、出店しようとする場合は、営業地(出店地)を管轄する健康福祉事務所(保健所)へ御相談いただき、指導を受けてください。(連絡・申請・届出先は下記「健康福祉事務所(保健所)連絡・申請・届出先」を参照してください。)
飲食店営業、喫茶店営業
菓子製造業、あん類製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、食肉製品製造業、魚肉ねり製品製造業、清涼飲料水製造業、乳酸菌飲料製造業、氷雪製造業、食用油脂製造業、マーガリン又はショートニング製造業、みそ製造業、しょうゆ製造業、ソース類製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、めん類製造業、そうざい製造業、缶詰又は瓶詰食品製造業、添加物製造業
乳処理業、特別牛乳搾取処理業、集乳業、食品の冷凍又は冷蔵業、食品の放射線照射業
乳類販売業、食肉処理業、食肉販売業、魚介類販売業、魚介類せり売営業、氷雪販売業
各健康福祉事務所(保健所)の連絡先はこちらです。
※神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市については、各市保健所に別途お問い合わせください。
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