ここから本文です。
無人航空機による農薬等の空中散布を行う場合は、関係法令やガイドライン等に基づき適正に実施してください。
また、新たに兵庫県内において、農作物等に対する防除業を始める場合は、県に防除業届を提出してください。すでに、防除業届を提出されている場合でも、新たに無人航空機を用いた防除を始める場合には、県に変更届を提出してください。
無人航空機を利用して農薬・肥料の散布、播種等を行う場合は、航空法に基づき、あらかじめ国土交通大臣の許可・承認を受けてください。
詳しくは、以下のホームページを確認してください。
無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の飛行ルール(国土交通省)(外部サイトへリンク)
無人ヘリコプターを用いて農薬の空中散布を行う場合、実施主体(防除実施者及び防除を自らは行わずに他者に委託する者)は、農林水産省が定めた「無人ヘリコプターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン」に基づき、県に空中散布計画書、実績報告書を提出してください。
なお、従来は、農林水産省が定めた「空中散布における無人航空機利用技術指導指針」(以下「指導指針」という。)に基づき、ドローンで農薬の空中散布を行う場合も空中散布計画書、実績報告書を提出いただいていましたが、指導指針が廃止され、「無人マルチローターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン」が制定されたことにより、ドローンでは、空中散布計画書、実績報告書を提出が義務でなくなりました。現在は、農薬の空中散布による危害防止・安全性の確保の観点から、任意での空中散布計画書の提出をお願いしています(詳しくは3項をご参照ください)。
詳しくは、以下のホームページを確認してください。
無人航空機(無人ヘリコプター)に関する情報(農林水産省)(外部サイトへリンク)
報告種別 | 報告様式 | 報告時期 |
---|---|---|
空中散布計画書 | 様式1 | 散布開始月の前月の15日まで |
実績報告書 | 様式2 |
散布実施後速やかに |
様式は、関連資料に掲示しています。
兵庫県では、様式に「地区名」欄を追加しています。
<農薬の空中散布に際しての危害防止・安全性の確保について>
県は散布開始月の前月15日までに提出いただいた空中散布計画書等については、農薬の空中散布での危害防止・安全性の確保の観点から、実施主体が自ら行う実施区域及び周辺の居住者や養蜂家等への情報提供を補完するため、ホームページに実施時期、場所等の掲載、養蜂振興会等への情報提供を行っています。
散布開始月の前月15日以降、散布計画が決定した場合、実施主体は、蜜蜂への危害防止を図るため、実施地区の蜜蜂飼育者へ事前に散布計画を情報提供し、危害防止に係る調整を行ってください。
国のガイドラインでは、ドローンによる農薬の空中散布に際しては、県に空中散布計画書等を提出していただく必要がなくなりましたが、ドローンを用いて農薬散布を行う場合についても、県が補完的に行う関係機関等への情報提供等を希望される場合は、2に記載した無人ヘリコプターと同様に県に空中散布計画書を提出願います。
空中散布中の農薬のドリフト、流出等の「農薬事故」が発生した場合は、県に事故報告書を提出していただく必要があります。
報告種別 | 報告様式 | 報告時期 |
---|---|---|
事故報告書 第1報 (事故の概要、初動対応等) |
様式3 (無人ヘリコプター) 別記様式 (ドローン) |
事故発生から1週間以内 |
事故報告書 最終報 (事故詳細、被害状況、事故原因、再発防止策) |
事故発生から1ヶ月以内 |
様式は、関連資料に掲示しています。
【提出先】
兵庫県農林水産部農業改良課
〒650-8567
神戸市中央区下山手通5-10-1
FAX:078-341-7733
なお、上記以外の事故(無人航空機の飛行による人の死傷、第三者の物件の損傷、飛行時における機体の紛失又は航空機との衝突若しくは接近事案等)が発生した場合は、飛行の許可を行った地方航空局保安部運用課又は空港事務所に報告を行ってください。
東京航空局保安部運用課 03-6685-8005
大阪航空局保安部運用課 06-6949-6609
無人航空機による農薬の散布予定について、情報提供しています。
令和6年10月以降の散布予定はありませんが、新たに散布予定の提出があれば掲載します。
散布実施月の前月15日までに提出のあった計画を掲載しています。
農薬散布による蜜蜂への危害防止を図るため、農薬散布関係者及び蜜蜂飼育者に対して、蜜蜂の飼育及び農薬散布に係る情報提供を実施しています。
詳しくは、蜜蜂の飼育及び農薬の散布に係る情報提供実施要領(関連資料)を御覧ください。
防除業届についての詳細は、以下のホームページを確認してください。
関連資料
お問い合わせ