ホーム > 暮らし・教育 > 健康・福祉 > 難病 > 難病医療費助成制度に関するご案内 > 指定難病の医療費助成制度の申請手続きについて
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更新日:2019年12月6日
申請対象者 対象疾病 申請方法 申請からの流れ 自己負担額 難病指定医 指定医療機関 還付請求 申請窓口
「難病の患者に対する医療等に関する法律」の施行に伴い、平成27年1月1日から、指定難病を対象とした医療費助成制度が始まりました。当該患者の皆様が、医療費助成の支給認定を受けるためには、都道府県へ申請の上、認定を受ける必要があります。
対象疾病は、国が定めた333疾病です。
医療費助成の有効期間の開始日は、必要書類を申請窓口が受理した日からとなります。
入院日や初診日に遡ることはできませんので、お早めに申請してください。
【神戸市にお住まいの指定難病の患者様へ】
平成30年4月1日から、受給者証の認定や交付等の難病法に基づく事務が、道府県から指定都市に移管されました。
ただし、神戸市における申請窓口は、平成30年4月1日以降も変更ありません。申請手続き等については、お住まいの地域の申請窓口へお問合せください。神戸市ホームページ(外部サイトへリンク)
医療費の支給認定を受けるためには、指定難病と診断されただけでなく、国の定めた認定基準を満たすことが必要です。該当するかどうか、かかりつけ医とご相談の上、申請してください。
令和元年7月1日からは、333疾病が医療費助成の対象となりました。
指定難病(333疾病)の一覧(令和元年7月現在)は、厚生労働省ホームページより、「指定難病一覧」および「リーフレット(難病と診断された皆さまへ 難病にかかる医療費の助成が受けられます)」(外部サイトへリンク)をご確認ください。
申請にあたっては、難病指定医の作成する診断書(臨床調査個人票)の添付が必要です。
患者様ご本人又はご家族が次の必要書類を一式揃えて申請窓口に提出してください。
ご注意いただきたい点がいくつかありますので、必ず一度、各申請窓口へお問合せください。
書類 | 入手方法 | |
---|---|---|
1 |
特定医療費(指定難病)支給認定申請書(新規)(様式第1号) |
本ページ下の関連資料よりダウンロード (※令和元年5月より、申請書の様式を改正しています。) あわせて、関連資料の「別紙<臨床調査個人票の研究利用に関するご説明>」をお読みください。 |
2 |
臨床調査個人票(診断書) |
厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)より当該疾病分をダウンロード 難病指定医が記載したもの |
3 |
健康保険証の原本及び写し(受給者本人) | - |
4 |
市町民税課税(又は非課税)状況が分かる書類 加入の医療保険によって、提出が必要な書類・人数(世帯員)が異なります。 |
お住まいの市町役場
※必要書類(証明する年度等)は、各申請窓口へお問合せください。 ※平成30年1月より、申請に必要な方のマイナンバーを提出いただくことで、一部の方は省略が可能となります。省略できない場合もありますので、詳細については、各申請窓口へお問合せください。 ※市町民税課税(又は非課税)証明書を省略した方のうち、マイナンバーを利用して情報連携を行った結果、支給認定基準世帯員(全員又は一部の方)について、市町民税の情報が取得できない場合、階層区分は「上位所得」と判定します。詳しくは、「自己負担額」をご参照ください。 |
5 |
住民票(世帯全員分という種類) 申請から3か月以内のもの |
お住まいの市町役場 ※平成30年1月より、申請に必要な方のマイナンバーを提出いただくことで、省略が可能となります。詳細については、各申請窓口へお問合せください。 |
6 |
個人番号記載票 |
※平成28年7月より、マイナンバーの記載が必要となっています。 本ページ下の関連資料よりダウンロード (※令和元年5月より、様式を改正しています。) |
7 |
申請者(受給者・保護者)の番号確認及び申請者(受給者又は保護者又は代理人)の身元確認のできる書類 |
詳細は、本ページ下の関連資料の「マイナンバーのお知らせ(令和元年5月版)」をご参照のうえ、番号確認及び身元確認のできる書類をご持参ください。 |
書類 | 入手方法 | |
---|---|---|
8 |
市町民税申告等に関する申立書
支給認定基準世帯員の課税状況等によって、申立書の要否および様式(申立書(1)または(2))が異なります。 |
本ページ下の関連資料よりダウンロード (※令和元年5月より、申立書の様式を改正しています。) ※該当する方のみ、申立書(1)または(2)をご提出ください。詳細については、各申請窓口へお問合せください。
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9 |
加入健康保険の保険者へ適用区分を照会するための同意書 |
本ページ下の関連資料よりダウンロード (※令和元年5月より、様式を改正しています。) ※国民健康保険または国民健康保険組合にご加入の方のみ、ご提出ください。 |
10 |
生活保護受給証明書(生活保護受給者の方のみ) |
お住まいの管轄の福祉事務所 ※平成30年1月より、申請に必要な方のマイナンバーを提出いただくことで、省略が可能となります。省略できない場合もありますので、詳細については、各申請窓口へお問合せください。 |
11 | 同じ健康保険を使用する世帯の中に、他に指定難病医療費もしくは、小児慢性特定疾患医療費の受給者がいる場合は、該当する受給者証の写し | - |
12 |
軽症者特例を証明する書類* ア医療費申告書、及び イ該当する月の医療機関(薬局、訪問看護事業所分を含む)の領収書 |
アは本ページ下の関連資料よりダウンロード |
13 |
障害年金その他給付金にかかる証明書類等の写し 市町民税が非課税の場合で、患者さんが障害年金を受給されている場合のみ |
|
14 | 限度額適用認定証の写し(所持されている方のみ) | |
15 |
「寡婦(夫)控除のみなし適用」の申請書類 イ戸籍謄本(申請から3か月以内のもの) ウ世帯全員の住民票(続柄の省略不可、申請から3か月以内のもの) エ市町民税県民税所得課税証明書 オ市町民税申告等に関する申立書(1)(必要な方のみ) |
詳しくは「特定医療費(指定難病)受給者証等の変更手続きについて」をご確認ください。 「寡婦(夫)控除のみなし適用」の要件および必要書類等については、お住まいの地域の申請窓口へお問合せください。 |
国の定めた医療費助成の対象となる診断基準は満たすものの、症状の程度が支給認定の要件である重症度分類等を満たさない場合で、申請日の属する月以前の12か月以内※1において、医療費総額(10割)※2が33,330円を超える月が3か月以上ある場合、医療費助成の対象となります。
※1対象となる期間は、「(1)申請日の属する月以前の12か月以内」、または「(2)患者さんが指定難病を発症したと難病指定医が認めた月」を比較して、いずれか後の月から申請日の属する月までの期間です。
※2対象となる医療費は、指定難病に関する医療費のうち、保険診療適用の医療費で、入院時食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を除いたものになります。
指定難病及び指定難病に付随しておこる傷病に対しての医療費のうち、健康保険(医療保険)の適用分が医療費助成の対象となります。対象疾病以外の治療費は対象外です。
健康保険(医療保険)上の世帯員全員の前年の市町民税(所得割)額等に応じて、ご負担いただく自己負担上限月額(階層区分)が決まっています。
階層区分 |
階層区分の基準 (一般所得Ⅰ、一般所得Ⅱ、上位所得の場合:市町民税(所得割)の合計額) |
患者負担割合:2割 |
|||
---|---|---|---|---|---|
自己負担上限月額 |
|||||
一般 | 高額かつ長期 | ||||
人工呼吸器等装着 | |||||
生活保護(A) |
- |
0 |
0 |
0 |
|
低所得Ⅰ(B1) |
市町民税非課税(世帯)※1 | 本人年収80万円以下※2 |
2,500 |
2,500 |
1,000 |
低所得Ⅱ(B2) |
本人年収80万円超 |
5,000 |
5,000 |
||
一般所得Ⅰ(C1) |
市町民税課税以上7.1万円未満 |
10,000 |
5,000 |
||
一般所得Ⅱ(C2) |
市町民税7.1万円以上25.1万円未満 |
20,000 |
10,000 |
||
上位所得(D) |
市町民税25.1万円以上 |
30,000 |
20,000 |
||
入院時の食費 |
全額自己負担(生活保護を除く) |
※1 「市町民税非課税」とは、市町民税の所得割・均等割とも「0円」である場合をいいます。所得割が0円であっても、均等割がかかっている場合は、「非課税」ではありません。
※2 年収のうち、年金・手当・給付等の種類には、障害年金、遺族年金、寡婦年金、特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当、特別障害給付金、障害給付等を含みます。
市町民税課税(又は非課税)証明書を省略した方のうち、マイナンバーを利用して情報連携を行った結果、支給認定基準世帯員(全員又は一部の方)について、市町民税の情報が取得できない場合、階層区分(自己負担上限月額)は「上位所得」と判定します。
(参考資料)→マイナンバーのお知らせ(令和元年5月版)(PDF:344KB)
階層区分の見直しを希望される場合は、受給者証が届いてから1か月以内に、支給認定基準世帯員全員の市町民税所得課税(又は非課税)証明書を添付のうえ、変更申請してください。
【必要書類】
受給者証の有効期間内で、受給者証が届くまでの間、すでに難病指定医療機関で自己負担額を超える医療費の支払いをされた方は、お住まいの地域の申請窓口で還付請求の手続きをお願いします。
【神戸市にお住まいの指定難病の皆様へ】
平成30年4月1日から、神戸市にお住まいの方の、難病法に基づく事務は、兵庫県から神戸市に移管されました。ただし、申請窓口は、平成30年4月1日以降も変更ありません。
手続きについては、お住まいの地域の申請窓口へお問合せください。
(平成30年3月31日までに受けた医療等については兵庫県に、平成30年4月1日以降に受けた医療等については神戸市に請求いただくことになります。)
書類 | 入手方法 | |
---|---|---|
1 |
特定医療費等請求書(様式第10号) |
本ページ下の関連資料よりダウンロード (※令和元年5月より、請求書の様式を改正しています。) |
2 |
領収書(原本) |
指定医療機関(医療機関又は院外薬局、訪問看護事業所)から受領したもの |
3 | 振込先のわかる通帳の写し |
金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人が記載されたもの。 キャッシュカードの写しも可。 |
4 | 特定医療費(指定難病)受給者証 | |
5 | 認め印 |
申請窓口は、お住まいの地域の健康福祉事務所(姫路市・明石市・西宮市は市保健所、尼崎市は保健福祉センター)です。
来所の上、提出することが困難な特段の理由がある場合は、申請窓口にご相談ください。
お住まいの地域 |
申請窓口 |
電話番号 |
お住まいの地域 |
申請窓口 |
電話番号 |
---|---|---|---|---|---|
芦屋市 |
芦屋健康福祉事務所 |
0797-32-0707 |
たつの市・揖保郡 佐用郡・宍粟市 |
龍野健康福祉事務所 |
0791-63-5686 |
伊丹市 川西市・川辺郡 |
伊丹健康福祉事務所 |
072-785-7462 |
赤穂市・赤穂郡 相生市 |
赤穂健康福祉事務所 |
0791-43-2938 |
宝塚市・三田市 |
宝塚健康福祉事務所 |
0797-72-0054 |
神崎郡 |
中播磨健康福祉事務所 |
0790-22-1234 |
加古川市・加古郡 高砂市 |
加古川健康福祉事務所 |
079-422-0003 |
豊岡市・美方郡 |
豊岡健康福祉事務所 |
0796-23-1001 |
養父市・朝来市 |
朝来健康福祉事務所 |
079-672-6867 |
|||
小野市・加東市 西脇市・多可郡 三木市・加西市 |
加東健康福祉事務所 |
0795-42-5111 |
丹波市・丹波篠山市 |
丹波健康福祉事務所 |
0795-73-3767 |
洲本市・淡路市 南あわじ市 |
洲本健康福祉事務所 |
0799-26-2060 |
お住まいの地域 | 申請窓口 | 電話番号 | お住まいの地域 | 申請窓口 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|---|
姫路市 |
姫路市保健所予防課 | 079-289-1635 |
尼崎市 |
尼崎市保健所疾病対策課 | 06-4869-3053 |
南保健センター |
079-235-0320 | 北部保健福祉センター 北部地域保健課 |
06-4950-0637 | ||
西保健センター | 079-236-1473 | 南部保健福祉センター 南部地域保健課 |
06-6415-6342 | ||
中央保健センター北分室 | 079-265-3075 |
明石市 |
あかし保健所 健康推進課 | 078-918-5657 | |
中央保健センター安富分室 |
0790-66-2921 |
西宮市 |
西宮市保健所 | 0798-26-3669 | |
南保健センター家島分室 | 079-325-1428 |
お住まいの地域 |
申請窓口 |
電話番号(代) |
お住まいの地域 |
申請窓口 |
電話番号(代) |
---|---|---|---|---|---|
神戸市東灘区 |
東灘区役所保健福祉部 あんしんすこやか係 |
078-841-4131 | 神戸市長田区 | 長田区役所保健福祉部 あんしんすこやか係 |
078-579-2311 |
神戸市灘区 |
灘区役所保健福祉部 あんしんすこやか係 |
078-843-7001 | 神戸市須磨区 | 須磨区役所保健福祉部 あんしんすこやか係 |
078-731-4341 |
神戸市中央区 | 中央区役所保健福祉部 あんしんすこやか係 |
078-232-4411 | 北須磨支所保健福祉課 あんしんすこやか係 |
078-793-1313 | |
神戸市兵庫区 | 兵庫区役所保健福祉部 あんしんすこやか係 |
078-511-2111 | 神戸市垂水区 | 垂水区役所保健福祉部 あんしんすこやか係 |
078-708-5151 |
神戸市北区 | 北区役所保健福祉部 あんしんすこやか係 |
078-593-1111 | 神戸市西区 | 西区役所保健福祉部 あんしんすこやか係 |
078-929-0001 |
北神区役所保健福祉部 あんしんすこやか係 |
078-981-8870 | 西神中央出張所 保健福祉サービス窓口 |
078-990-0201 |
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【医療費の還付請求にかかる様式】
お問い合わせ
部署名:健康福祉部健康局疾病対策課
電話:078-362-3245
FAX:078-362-9474
※申請手続きについては、お住まいの地域の「申請窓口」へお問合せください。