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介護職員等によるたんの吸引等の実施に係る「認定」や施設・事業所の「登録」のための様式についてダウンロードすることができます。
介護職員等によるたんの吸引等に係る研修を修了された方、又は介護職員等によるたんの吸引等に係る認定内容の追加・変更に係る実地研修を修了された方は、実際にたんの吸引等を行う前に、下記により必ず従事者の認定及び事業者の登録を行ってください。
介護職員等によるたんの吸引等の実施に係る研修を修了された方は、必要な関係書類を添えて、従事者の認定申請を行ってください(申請日付は、投函予定日としてください)。
必要書類
※ 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴い、「様式5-3 誓約書」を変更していますので、ご留意ください。(令和2年2月4日)
区分 | 様式 | |
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ア |
(不特定の者対象) 第一号研修又は第二号研修を修了した方 ただし、カの場合を除く |
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イ |
(特定の者対象)
ただし、ウの場合を除く |
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ウ |
(特定の者対象) 第三号研修認定者で、同一の対象者に対して追加の特定行為の実地研修を修了した方 |
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エ |
(不特定の者対象) 第二号研修認定者で、追加の特定行為の実地研修を修了した方、又は追加の特定行為の実地研修を修了することにより第一号研修修了に該当する方 |
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オ |
認定特定行為業務従事者認定証の再交付が必要な方 |
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カ | 認定特定行為業務従事者認定証の原本証明が必要な方 |
参考:返信用封筒に貼り付ける切手の参考料金(令和3年8月1日時点)
申請人数(人) | 切手料金 |
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1~3人 | 定形84円/定形外120円 |
4~8人 | 定形94円/定形外120円 |
9~(100g以内) | 定形外140円 |
申請書類、封筒の材質により多少誤差が生じますので料金不足のないようご注意ください。
従事者の氏名・住所の変更の際には、次の様式に下記の関係書類及び「認定証を交付するための返信用封筒(宛先を記載し、必要分の切手を貼付)」を添えて、届出をしてください。
※ ただし、新旧の変更がわかる記載がある運転免許証のコピーも可
区分 | 様式 |
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認定特定行為業務従事者認定証について、認定を受けた従事者の氏名・住所を変更した方 |
返信用封筒に貼り付ける切手の参考料金については上記を参照してください。
区分 | 様式 |
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従事者が転職や退職等により、認定を受けた業務を行わなくなったとき |
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従事者死亡の届出 | (様式11)従事者の死亡等の届出書(ワード:26KB) |
「認定特定行為業務従事者」の認定を受けた介護職員が、施設や事業所でたんの吸引等の行為を行うためには、施設や事業所が「登録特定行為事業者」の登録を行ってください。登録特定行為事業者の内容について、更新・変更等がある場合も、更新・変更手続きを行ってください。
また、平成28年度以降において、「介護福祉士」がたんの吸引等の行為を行うためには、施設や事業所が「登録喀痰吸引等事業者」の登録をしている必要があります。
訪問介護(介護保険サービス)と居宅介護・重度訪問介護(障害福祉サービス)を一体的に実施する事業者が、両サービスでたんの吸引等を行う場合、県の高齢政策課・ユニバーサル推進課のいずれか、使用頻度の高いサービスを取り扱う課でまとめて事業者登録を行うことができます。詳しくはページ下部問い合わせ先にお問い合わせください。
必ずチェックリストにより提出書類を十分確認のうえ、書類をご準備ください。
資格証の添付について:喀痰吸引等の業務に従事する介護福祉士においては、介護福祉士登録証(喀痰吸引等行為が付記されているもの)、認定特定行為業務従事者については認定特定行為業務従事者認定証の写し、また看護師等の資格をもって喀痰吸引等業務を行う者については免許証の写しを添付してください。
区分 | 内容 | 様式 |
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新規登録 (登録特定行為事業者) |
認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けた介護職員(経過的措置対象者を含む)または、介護福祉士登録証に行為の記載が無く、兵庫県の「認定行為業務従事者認定証」により、行為の証明を受けた介護職員(経過的措置対象者を含む)を配置して、たんの吸引等の行為を行おうとする場合
※県が交付する通知「登録特定行為事業者登録について」に記載された「登録年月日」以降から登録された従事者が喀痰吸引等行為ができることとなりますので、ご留意ください。 |
介護福祉士登録証、認定特定行為業務従事者認定証を必ず添付してください。 業務方法書記載の以下の様式及びマニュアルを必ず添付してください。
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新規登録 (登録喀痰吸引等事業者) |
厚生省令第49号第24条の2第4号に基づく喀痰吸引等行為が記載された介護福祉士登録証の交付を受けた介護福祉士を配置して、たんの吸引等の行為を行おうとする場合
また、事業所において介護福祉士に対して実地研修を実施しようとする場合
(こちらは必ずご確認ください)
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厚生省令第49号第24条の2第4号に基づく喀痰吸引等 行為が記載された介護福祉士登録証資格証を必ず添付してください。
登録適合書類、実地研修実施体制に関する参考様式
これはあくまでも参考様式です。 |
登録更新 |
実施する行為(たんの吸引、経管栄養)を追加したい場合 |
行為を追加する該当従事者の介護福祉士登録証、認定特定行為業務従事者認定証を必ず添付してください。 |
変更登録 |
登録を受けた下記の内容に変更を生じた場合
(注意)変更届についてはこれまでの取扱を変更し、 介護職員が認定証等の交付を受けた場合や異動・退職した場合には速やかに変更後の従事者名簿(新たに登録する場合は当該新規登録職員の認定証等の写し)を添付して変更届を提出してください。 |
名簿に追加する従事者の介護福祉士登録証、認定特定行為業務従事者認定証を必ず添付してください。 変更した業務方法書に関連する様式又はマニュアルは必ず添付してください。
※変更登録届出書の受理通知は交付しません。 当該届出書の受理を確認したい場合は、当該届出書の提出の際に、当該届出書のコピーと返信用封筒をご用意ください(県の受付印を押印した当該届出書のコピーを返送します)。
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登録辞退 | 登録を辞退(廃止)する場合 |
〒650-8567(住所記載不要)
高齢者施設・高齢者居宅介護関係申請先:高齢政策課介護基盤整備班高年施設担当 認定証交付・事業者登録担当
居宅介護、重度訪問介護関係申請先:ユニバーサル推進課障害福祉基盤整備班
障害者児入所施設、生活介護、障害児通所支援、特別支援学校関係申請先:ユニバーサル推進課障害福祉基盤整備班
登録研修機関(兵庫県看護協会は除く)が実施する研修については、直接登録機関事務局までお問い合わせください。
お問い合わせ
部署名:福祉部 高齢政策課 介護基盤整備班(高年施設担当)
電話:078-341-7711
内線:2896
FAX:078-362-9470
部署名:福祉部 ユニバーサル推進課 障害福祉基盤整備班
電話:078-341-7711
内線:3035
FAX:078-362-3911