ホーム > 健康・医療・福祉 > 福祉一般 > その他健康・福祉 > 介護職員等によるたんの吸引等に係る認定内容の追加・変更(実地研修の実施方法含む)について

更新日:2023年8月8日

ここから本文です。

介護職員等によるたんの吸引等に係る認定内容の追加・変更(実地研修の実施方法含む)について

以下の場合は、実地研修の追加・変更以外の手続きが必要です。

実地研修を修了した後、実際にたんの吸引等を行うとき

【必要な手続き】従事者の認定及び事業所の登録が必要になります。

介護職員等によるたんの吸引等に係る従事者認定・事業者登録等の手続き・様式について」により、必ず従事者の認定及び事業者の登録を行ってください。

基本研修を修了していないときや、初めて喀痰吸引研修を受講するとき

【必要な手続き】県が募集し兵庫県介護福祉士会が実施する研修会、又は登録研修機関が募集し実施する研修会に応募してください。

【留意事項】

追加・変更の実地研修を行うには

認定特定行為業務従事者の認定内容について、追加・変更がある場合は、下記事項にご留意の上、必要な手続きを行ってください。

(1)以下の2点に該当していることを確認してください。

  • 受講者は、兵庫県看護協会、または兵庫県介護福祉士会で基本研修を修了していること。

  • 施設・事業所に実地研修の対象者(利用者)がおり、実地研修を行うことができること。

(2)兵庫県介護福祉士会、兵庫県看護協会以外の研修機関で、基本研修を修了した場合

兵庫県で実施する認定行為の追加、対象者の追加のための実地研修を受講することはできません。研修の受講証明書や、修了証明書を発行した登録研修機関(あるいはお近くの登録研修機関)にお問い合わせください。

※県外の登録研修機関で基本研修を修了した方の実地研修は、平成30年度で受付を終了しました。

(3) 実地研修受講の手順

ア 第三号研修(特定の者対象)

第三号研修修了者が「別の対象者」、または「同一の対象者だが認定されていない特定行為」を行うとき。

例1:「Aさんに1の行為」の認定証を持っている人が (1)「Bさん」について行いたいとき、(2)「Aさんに2の行為」を行いたいとき

例2:介護福祉士会で基本研修を修了したが、年度内に実地研修が実施できず、認定証を持っていない人が認定証を取得したいとき

【必要な手続き】

  1. 実地研修の実施前に、県担当課へ以下の書類を提出ください。
    ※県担当課よりFAXによる連絡があるまでは、実地研修を実施しないでください。
    <提出書類>

    実地研修受講申出書(参考様式1)(ワード:60KB)
    ・受講生の認定特定行為業務従事者認定証の写
    ・基本研修修了証書(受講証明書)の写
    ・指導看護師の指導者講習会等修了証の写
    ※氏名に変更がある場合は住民票、運転免許証等氏名変更がわかる書類の写しを添付すること
    <県担当課・提出先>
    〒650-8567(住所記載不要)
    ・利用者が介護保険サービス利用の場合 → 兵庫県福祉部高齢政策課
    ・利用者が障害福祉サービス利用の場合 → 兵庫県福祉部ユニバーサル推進課
    ・利用者が両サービス利用の場合    → 上記いずれかの利用頻度が高い課
  2. 特定の者対象実地研修(第3号研修)の追加研修受講マニュアル(ワード:90KB)に従って実地研修を行ってください。
  3. 実地研修終了後に下記「提出書類様式」を実地研修終了後10日以内に、上記マニュアル表紙に記載の提出書類を必ず「簡易書留又はレターパック」で兵庫県介護福祉士会【下記の宛先】に提出ください(提出先は県担当課ではありません)。
    〒651-0062 兵庫県神戸市中央区坂口通2-1-1兵庫県福祉センター5階
          一般社団法人兵庫県介護福祉士会 行為の追加研修担当 宛
          TEL:078-855-9155 FAX:078-242-7033
  4. 県担当課から実地研修受講申出書の受理についてのFAX連絡票が送信された日から3ヶ月以内に上記マニュアル表紙に記載の提出書類の提出がない場合は、実施研修受講申出書は無効扱いとなりますので、ご留意ください(特別の事情がある場合は、事情発生後、速やかに兵庫県介護福祉士会にご連絡してください。)。
  5. 兵庫県介護福祉士会から当該行為の追加に係る実地研修修了証が交付されましたら、当該修了証により認定証の交付手続きをお願いします。詳しくは「介護職員等によるたんの吸引等に係る従事者認定・事業者登録等の手続き・様式について」をご確認ください。

【実地研修後の提出書類様式】(最終更新日 令和5年7月)必ず最新版で提出してください

  1. 第三号(特定・追加)実地研修実施票(エクセル:51KB) ※特定行為ごとに作成
  2. 第三号(特定・追加)実地研修評価票(エクセル:74KB)   ※特定行為ごとに作成
  3. 第三号(特定・追加)提出前チェックリスト(ワード:28KB)
  4. 実地研修の実施に係る医師の指示書及び発行依頼書(ワード:43KB)
  5. ヒヤリハット・アクシデント報告書(ワード:62KB) ※必要時のみ

【留意事項】

  • 第三号研修は、基本研修から実地研修まで、同一の登録研修機関で受講してください。
  • 第三号研修を看護協会または介護福祉士会以外の登録研修機関で修了された方は、当該登録研修機関へ問い合わせてください。
  • 介護職員実務者研修修了者は、受講対象外ですので、実地研修先等の情報について、当該研修機関へ問い合わせてください。

イ 第二号研修(不特定の者対象)

認定された行為(認定証に記載されている行為)以外を行いたいとき、または実地研修のみを修了していないとき。

【必要な手続き】
実地研修の実施前に、県担当課へ以下の書類を提出ください。
※県担当課よりFAXによる連絡があるまでは、実地研修を実施しないでください。
<提出書類>

実地研修受講申出書(参考様式)(ワード:55KB)
・受講生の認定特定行為業務従事者認定証の写
・基本研修修了証書(受講証明書)の写
・指導看護師の指導者講習会等修了証の写
※氏名に変更がある場合は住民票、運転免許証等氏名変更がわかる書類の写しを添付すること
<県担当課・提出先>
〒650-8567(住所記載不要)
・利用者が介護保険サービス利用の場合 → 兵庫県福祉部高齢政策課
・利用者が障害福祉サービス利用の場合 → 兵庫県福祉部ユニバーサル推進課
・利用者が両サービス利用の場合    → 上記いずれかの利用頻度が高い課

  1. 実地研修の受講方法は、不特定多数の者対象実地研修(第2号研修)の追加研修受講マニュアル(ワード:62KB)に従って受講してください。
  2. 実地研修終了後に下記「提出書類様式」を実地研修終了後10日以内に、上記マニュアル表紙に記載の提出書類を必ず「簡易書留又はレターパック」で兵庫県介護福祉士会【下記の宛先】に提出ください(提出先は県担当課ではありません)。
    〒651-0062 兵庫県神戸市中央区坂口通2-1-1兵庫県福祉センター5階
          一般社団法人兵庫県介護福祉士会 行為の追加研修担当 宛
          TEL:078-855-9155 FAX:078-242-7033
  3. 県担当課から実地研修受講申出書の受理についてのFAX連絡票が送信された日から3ヶ月以内に上記マニュアル表紙に記載の提出書類の提出がない場合は、実施研修受講申出書は無効扱いとなりますので、ご留意ください(特別の事情がある場合は、事情発生後、速やかに兵庫県介護福祉士会にご連絡してください。)。
  4. 兵庫県介護福祉士会から当該行為の追加に係る実地研修修了証が交付されましたら、当該修了証により認定証の交付手続きをお願いします。詳しくは「介護職員等によるたんの吸引等に係る従事者認定・事業者登録等の手続き・様式について」をご確認ください。

【実地研修後の提出書類様式】(最終更新日 令和5年7月) ※必ず最新版で提出してください

  1. 第二号(不特定・追加)実地研修実施票(エクセル:30KB)  ※特定行為ごとに作成
  2. 第二号(不特定・追加)実地研修評価票(エクセル:52KB)  ※特定行為ごとに作成
  3. 第二号(不特定・追加)実地研修報告書(エクセル:20KB)
  4. 第二号(不特定・追加)提出前チェックリスト(エクセル:21KB)
  5. 実地研修の実施に係る医師の指示書及び発行依頼書(ワード:43KB)
  6. 実地研修評価結果表(エクセル:29KB)
  7. ヒヤリハット・アクシデント報告書(ワード:35KB)  ※必要時のみ

【留意事項】

  • 第二号研修は、基本研修から実地研修まで、同一の登録研修機関で受講してください。
  • 第二号研修を看護協会または介護福祉士会以外の登録研修機関で修了された方は、当該登録研修機関へ問い合わせてください。
  • 介護職員実務者研修修了者は、受講対象外ですので、実地研修先等の情報について、当該研修機関へ問い合わせてください。

喀痰吸引研修の手続き及び留意事項

事例別喀痰吸引研修(追加・変更)受講手続き一覧

喀痰吸引研修について、どの研修を受ければよいか分からない場合は、以下の事例別喀痰吸引研修受講手続き一覧を参照してください。

 

受講者種別

受講者の状況

受講する
研修の種別

必要な手続き等

1

経過措置
(居宅・特別支援)

経過措置対象者(居宅・特別支援学校)が居宅等で経過措置対象以外の行為を実施する場合

第三号研修

【必要な手続き】
下記のいずれかの研修会に応募してください。
(1)県が募集し兵庫県介護福祉士会が実施する研修会
(2)登録研修機関が募集し実施する研修会


【募集について】
県募集分については、順次HPにて募集を行います。登録研修機関が行う研修については、直接研修機関に問い合わせてください。

2

経過措置
(特養)

経過措置対象者(特別養護老人ホーム)が居宅で口腔内吸引以外の行為を実施する場合

3

経過措置
(居宅)

経過措置対象者(居宅)が施設で不特定多数の者対象に実施する場合

第一号研修
又は
第二号研修

4

経過措置
(特養)

経過措置対象者(特別養護老人ホーム)が施設で口腔内吸引以外の行為を実施する場合

5

第三号研修
修了者

第三号研修修了者が施設で不特定多数の者対象に実施する場合

6

経過措置
(居宅・特別支援)

経過措置対象者(居宅・特別支援学校)が経過措置対象行為の範囲内で別の対象者に特定行為を実施する場合

第三号研修の実地研修

【必要な手続き】
(3)ア「第三号研修」の実地研修受講手続きをご確認ください。
【留意事項】
経過措置対象行為の範囲内でしか行為の追加はできません。

7

経過措置
(居宅・特別支援)

経過措置対象者(居宅・特別支援学校)が居宅等で、同一の対象者に対して経過措置対象行為の範囲内で特定行為を追加する場合

8

第三号研修
修了者

第三号研修修了者が別の対象者に特定行為を実施する場合

第三号研修の実地研修

【必要な手続き】
(3)ア「第三号研修」の実地研修受講手続きをご確認ください。

第三号研修修了者が同一の対象者に対して認定された行為以外の特定行為を実施する場合

9

第二号基本研修または
第三号基本研修
修了者

県看護協会・県介護福祉士会で基本研修のみ修了し、基本研修修了の翌年度以降に実地研修を実施する場合

第二号研修または
第三号研修の実地研修

【必要な手続き】
受講した基本研修に対応した、(3)ア「第三号研修」または(3)イ「第二号研修」の実地研修受講手続きをご確認ください。

10

第二号研修
修了者

第二号研修修了者が認定された行為以外の行為を実施する場合

第二号研修の実地研修

【必要な手続き】
(3)イ「第二号研修」の実地研修受講手続きをご確認ください。

※認定証取得済、または基本研修取得済の方が対象です。

胃ろう又は腸ろうによる経管栄養について【重要】

(平成30年度~)胃ろう又は腸ろうによる経管栄養(滴下・半固形化栄養剤)の研修及び認定特定行為業務従事者認定証の取り扱いの変更について(PDF:1,653KB)

申請先

〒650-8567(住所記載不要)

高齢者施設・高齢者居宅介護関係申請先:高齢政策課介護基盤整備班(高年施設担当)

居宅介護、重度訪問介護、障害者児入所施設、生活介護、障害児通所支援、特別支援学校関係申請先:ユニバーサル推進課障害福祉基盤整備班

お問い合わせ

部署名:福祉部 高齢政策課

電話:078-362-3189

内線:2896

FAX:078-362-9470

Eメール:koreiseisaku@pref.hyogo.lg.jp

部署名:福祉部 ユニバーサル推進課

電話:078-362-4379

内線:2968

FAX:078-362-9040

Eメール:universal@pref.hyogo.lg.jp