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更新日:2022年5月30日

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兵庫県福祉サービス第三者評価

福祉サービスの第三者評価は、社会福祉事業者の提供する福祉サービスの質を事業者及び利用者以外の公正・中立な第三者機関が専門的かつ客観的な立場から評価を行い、事業者のサービスの質の向上を図るとともに、評価結果が公表されることにより、利用者の適切なサービス選択を支援することを目的としています。
 
社会福祉法第78条第1項
社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立って良質かつ適正な福祉サービスを提供するよう努めなければならない。
 
平成16年度にスタートした「介護保険サービス第三者評価」については、評価対象サービス分野を拡大し、平成17年度より「福祉サービス第三者評価」として実施しています。

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