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更新日:2020年12月25日
県内の公共の場所を誰もが安心して通行し、利用することができるよう、公道等における通行人の往来に支障を来す客引き行為等(客引き、勧誘、客待ち)が平成27年4月1日から禁止となりました。さらに、平成27年10月1日からは、特に快適な環境を確保する必要がある地域を知事が指定し、当該地域における客引き行為等(客引き、勧誘、客待ち)が原則として禁止となり、これらの違反者には、5万円以下の過料やその他、氏名等の公表をされる場合があります。
(2)規制すべき客引き行為等とは |
規制する客引き行為等とは次の3つの行為をいいます。
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(3)客引き行為等の規制内容 |
禁止地区においては、客引き行為等及び客引き行為等をさせる行為を禁止します。
条例の本文は以下をご覧ください。
次の表に掲げる区域のうち、条例第2条第1項に規定する公共の場所の地上部分を平成27年10月1日に禁止地区に指定しました。
市郡区町名 | 町字名等 |
---|---|
神戸市中央区 |
加納町3丁目並びに中山手通1丁目及び2丁目のうち市道長田楠日尾線の中心線以南の区域 加納町4丁目 下山手通1丁目及び2丁目 北長狭通1丁目及び2丁目 加納町5丁目のうち県道神戸明石線の中心線以北の区域 三宮町1丁目のうち県道神戸明石線の中心線以北の区域 中山手通3丁目のうち市道長田楠日尾線の中心線以南及び市道東亜筋線の西端以東の区域 下山手通3丁目及び北長狭通3丁目のうち市道東亜筋線の西端以東の区域 |
禁止地区(別添図)
上記禁止地区で禁止行為をした場合、アルバイト(学生を含む)でも処罰されますので、ご注意ください。
ビルのオーナー様におかれましては、是非、下記のチラシをビルに掲示いただくようご協力をお願いします。
客引き行為等のアルバイトに注意(チラシ)(PDF:207KB)
公表日 |
氏名又は名称 |
店舗の名称 |
詳細 |
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令和2年12月25日 | 濱中 浩 | 公表事項(PDF:28KB) | |
令和2年8月7日 | 濱中 浩 | 雅 | 公表事項(PDF:28KB) |
令和2年5月1日 | 濱中 浩 | 雅 | 公表事項(PDF:27KB) |
令和2年4月16日 | 株式会社ブライト(代表者 瀬戸和真) | こてっちゃん | 公表事項(PDF:30KB) |
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