更新日:2023年5月11日

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県たばこ税

日本たばこ産業株式会社などの製造たばこの製造者・特定販売業者(輸入業者)・卸売販売業者が、県内の小売販売業者、消費者に売り渡すたばこに対して、県が課税します。(このほかに、国たばこ税・たばこ特別税、市町村たばこ税があります。)
たばこ税は、たばこの代金に含まれており、たばこの購入者が実質的に負担しています。

納める人納める額申告と納税その他県税全般(県税のあらまし)

納める人

製造たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者

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納める額

県たばこ税の税率(税額)は、表1の(県たばこ税)の欄に記載のとおり、段階的に改正されました。

表1(たばこ税の税率)

区分

平成30年10月1日

令和2年9月30日

令和2年10月1日

令和3年9月30日

令和3年10月1日

以降

紙巻たばこ

地方のたばこ税

(県たばこ税)

(市町たばこ税)

6,622円

(930円)

(5,692円)

7,122円

(1,000円)

(6,122円)

7,622円

(1,070円)

(6,552円)

国のたばこ税

6,622円

7,122円

7,622円

13,244円

14,244円

15,244円

  • 税率(税額)は、1,000本当たりの額となります。
  • 「国のたばこ税」には、たばこ特別税も含みます。

加熱式たばこの税率

加熱式たばこについては、図1のとおり、紙巻たばこの本数に換算して表1の税率を適用します。
換算方式については、平成30年10月1日から令和4年10月1日の5年間で段階的に旧課税方式から新課税方式に移行しました。

図1(加熱式たばこの換算方法)

 

葉巻たばこの税率

葉巻たばこについては、紙巻たばこの本数に換算して表1の税率を適用します。
葉巻たばこのうち、軽量な葉巻たばこの換算方式については、令和2年10月1日から令和3年9月30日までの一定の経過措置を講じ、令和3年10月1日から紙巻たばこと同様の本数課税方式に移行しました。

区分

令和2年10月1日


令和3年9月30日

令和3年10月1日

以降

紙巻たばこ

本数課税

本数課税

葉巻たばこ

1本当たり重量
0.7グラム未満

本数課税
(0.7本に換算)

1本当たり重量
0.7グラム以上1グラム未満

重量比例課税
(1グラムで1本に換算)

1本当たり重量
1グラム以上

重量比例課税
(1グラムで1本に換算)

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申告と納税

日本たばこ産業株式会社等が毎月分を翌月末日までに申告し、納めます。

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このページで疑問が解決しない場合は、県たばこ税よくある質問のページをご覧いただくか、管轄の県税事務所にお問い合わせください。

お問い合わせ

このページは税務課が作成していますが、お問い合わせにつきましては、管轄の県税事務所あてにお願いします。