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更新日:2023年8月7日

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個人住民税の特別徴収

兵庫県及び県内41市町は、平成30年度から個人住民税の特別徴収を徹底しています!!

特別徴収ポスター(PDF:912KB)

特別徴収の一斉指定特別徴収とは特別徴収のしくみ特別徴収の対象特別徴収のメリット納入可能な金融機関近畿府県と連携した取組特別徴収Q&A事務手続・関係様式ダウンロードお問い合わせ先(市町住民税担当課)(PDF:64KB)

特別徴収の一斉指定

個人住民税の税収確保、納税者の利便性向上及び法令遵守の徹底を図るため、兵庫県と県内41市町は、平成28年2月22日「個人住民税特別徴収の一斉指定に関するオール兵庫共同アピール」(PDF:59KB)を採択し、平成30年度(※)から、原則として全ての事業者を特別徴収義務者に指定しました。

引き続き県と市町が連携・協力し事業主や従業員の皆様への周知・理解促進に取組むこととしていますので、ご理解とご協力をお願いします。
※兵庫県宍粟市では先行して、平成28年度より一斉指定を行っています。

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個人住民税の特別徴収とは

個人住民税(県民税、市町村民税をあわせたものをいいます。)の特別徴収とは、事業主(給与支払者)の方が、所得税と同様に給与を支払う際に、毎月の給与から個人住民税を天引きし、従業員に代わって毎月納入する制度です。

この制度は、地方税法第321条の4及び各市町の条例の規定により、原則として所得税の源泉徴収をする全ての事業主の方に実施が義務づけられています。

このように特別徴収の実施を義務づけられた給与支払者を「特別徴収義務者」といいます。事業主、従業員の希望により普通徴収を選択するものではありません。

詳しくは、パンフレット(PDF:1,220KB)をご覧ください。

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特別徴収制度のしくみ

特徴フロー図

基本的な手続き

  1. 給与支払報告書の提出(図表1)
    事業主の方は、毎年1月31日までに従業員の方が1月1日現在にお住まいの市町に給与支払報告書を提出します。
  2. 特別徴収税額決定通知書の送付(図表3・4)
    毎年5月31日までに、従業員の方がお住まいの市町から、特別徴収義務者として事業主の方に、特別徴収税額決定通知書等の必要書類が送付されます。この時に、年税額と月割額をお知らせしますので、6月の給与から特別徴収を開始していただきます。また、特別徴収税額通知書(納税義務者用)も送付されますので、各従業員にお渡しいただきます。
  3. 納期と納入方法(図表5・6)
    給与から天引きしていただいた個人住民税を、翌月の10日までに市町から送付される納付書により金融機関から納入していただきます。

現在、特別徴収が行えていない従業員がおられる場合の手続き

現在、特別徴収が行えていない従業員の方がおられる場合は、1月1日現在にお住まいの市町にご相談いただければ、年度の途中からでも特別徴収に切り替えることができます。詳しくは、従業員がお住まいの市町にお問い合わせください。

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特別徴収の対象

  1. 特別徴収の対象
    下記の要件に該当しない限り、現在普通徴収となっている方も、特別徴収の対象となります。件に該当する場合、給与支払報告書提出時に、「2手続」に記載の手続を行っていただくことで、普通徴収(従業員の方が納付書で年4回に分けて納付)となります。

    【普通徴収として取り扱う要件】
    1. 退職者または給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者
    2. 給与支給額が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない方
    3. 給与の支払が不定期(毎月支給されていない)な方
    4. 他の事業者から支払われる給与から特別徴収されている方(乙欄適用者)
       
  2. 手続
    「1特別徴収の対象」に記載のa.~d.に該当する従業員の方がおられる場合、給与支払報告書提出時に「普通徴収切替理由書兼仕切紙」を添付のうえ、給与支払報告書個人別明細書摘要欄に略号(a~d)を記載いただくようお願いします。上記手続きのとおりa.~d.に該当する旨を申し出ていただかなければ、要件に該当するか市町で確認できないため、特別徴収となります。

給与支払報告書個人別明細書摘要欄への記載イメージ

特徴申請画像

特別徴収のメリット

納税義務者である従業員のメリット

給与から天引きされるため納め忘れがなくなり、滞納になったり、延滞金が発生する心配がありません。
年4回の納期の度に、金融機関に出向き納税する手間が省かれます。
年12回に分けて支払うため、1回あたりの負担額が少なくなります。

事業主の負担

特別徴収は、事業主の方に一定の負担をお願いせざるを得ませんが、所得税の源泉徴収と比べ、税額の計算は市町が行いますので、税額を計算したり、年末調整をしていただく手間はありません。
また、従業員が常時10人未満の事業者には、申請により年12回の納期を年2回にする特別徴収における特例があります。詳しくは従業員がお住まいの市町にご相談ください。

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県内市町の納入可能な金融機関等

住民税の納税は、市役所・町役場の窓口のほか、別添の金融機関等をご利用ください。

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近畿府県と連携した取組

近畿府県では、多くの通勤者が府県域を越えて行き交っており、特別徴収を更に効果的に推進するためには、近畿府県が一体となって取り組むことが必要となります。
このため、近畿府県は連携協力して個人住民税の特別徴収を強く推進することとして、「個人住民税の特別徴収推進に関する近畿府県共同アピール」を行い、特別徴収の一層の推進を図りました。

さらに平成30年度から特別徴収の一斉指定を行う兵庫県・京都府・大阪府・和歌山県及び府県内市町村では、連携して周知活動を実施しました。

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個人住民税の特別徴収Q&A

Q1今まで特別徴収をしていなかったのに、なぜ、いまさら特別徴収をしないといけないのでしょうか。

原則として、所得税を源泉徴収している事業主(給与支払者)の方は、地方税法第321条の4及び各市町の条例の規定により、従業員(パート、アルバイト等を含む)の個人住民税を特別徴収していただくことになっています。

これまでも、法律の定める要件に該当する方については、特別徴収をしていただく必要があり、特に法律改正が行われたわけではありません。地方税法の趣旨に沿った適切な課税と納付をしていただくために必要なことですので、ご理解をお願いします。

Q2手間が増えるので特別徴収は行いたくありません。

事務の増加や経理担当者がいないといった理由で特別徴収を実施しないことは、法令上認められません。事業主の方には、一定の事務負担をお願いすることになりますが、所得税の源泉徴収のように、税額の計算、年末調整の手間はありません。また、従業員が常時10人未満の事業所には、申請により年12回の納期を年2回にする制度もあります。地方税法の適正な運用に基づくものであるため、ご理解とご協力をお願いします。

なお、特別徴収することにより、従業員の方にとっては、納め忘れが無くなり1回あたりの納付金額が少なくなる他、金融機関へ納付の度に出向く手間が省けるなどのメリットがあります。

Q3パートやアルバイトからも特別徴収をしなければならないのでしょうか。

原則として、パート・アルバイト等を含むすべての従業員の方から特別徴収する必要があります。
ただし、次のような場合は特別徴収ができませんので、給与支払報告書提出時に「普通徴収切替理由書兼仕切紙」を添付のうえ、給与支払報告書個人別明細書摘要欄に略号(a~d)を記載いただくこととなります

  1. 退職者または給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者
  2. 給与支給額が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない方
  3. 給与の支払が不定期(毎月支給されていない)な方
  4. 他の事業者から支払われる給与から特別徴収されている方(乙欄適用者)

Q4従業員が普通徴収を希望している場合はどうすればよいでしょうか。

地方税法及び各市町の条例の規定により、事業主の方は特別徴収義務者として指定を受けています。したがって、従業員の方の個人的な希望により、特別徴収を行う・行わないを選択することはできませんので、特別徴収をしていただく必要があります。

Q5得税の源泉徴収のように、年12回の納付を年2回とする特例はないのですか。

従業員が常時10名未満の特別徴収義務者は、市町への申請により年12回の納期を年2回(第1回:12月10日、第2回:6月10日)とすることができます。個別の手続については各市町へお問い合わせください。

Q6特別徴収していた従業員が年度の途中で退職した場合は、どうしたらよいでしょうか。

退職した月の翌月10日までに、所定の異動届出書を退職者の住所地市町へ提出してください。また、退職後に特別徴収できなくなった残りの税額は、退職した時期に応じて次のとおりご対応をお願いします。

  1. 6月1日~12月31日までに退職をした場合
    普通徴収への切り替えとなり、退職した従業員の方が自ら納めていただきます。ただし、従業員の方からの申し出又は了解があれば、退職時に支払いをする給与又は退職手当等から一括徴収していただくこともできます。
  2. 翌年1月1日~4月30日までに退職をした場合
    退職をした従業員の方からの申し出がなくても、5月31日までの間に支払いをする給与又は退職手当等から一括徴収することとなっています。(一括徴収すべき金額が退職手当等の金額を超える場合は、この限りではありません。)
    異動届の提出が遅れると、退職者の税額が特別徴収義務者の滞納となり、督促状が送付される可能性もありますので、必ず上記期日を厳守してください。

Q7新たに就職した従業員がいるのですが、年度の途中からでも特別徴収に切り替えることはできますか。

対象となる従業員が事業主の方を通じて1月1日現在の住所地の市町にその旨をご連絡いただければ、年度の途中からでも特別徴収に切り替えることができます。

Q8特別徴収税額通知を受け取りましたが、事業者が市町に納入しなかった場合、従業員に督促が行くのですか

この場合、従業員ではなく、特別徴収義務者に指定された事業主の方に、督促状が届くことになります。それでも納入に応じていただけない場合は、事業主の方に対して滞納処分が行われますので、ご留意ください。

また、従業員の方が納税証明書を取りに来られても発行ができません。

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事務手引き・関係様式ダウンロード

  1. 事務手引き
  2. 特別徴収関係様式

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特別徴収の制度概要については、下記にお問い合わせください。

総務部市町振興課
電話:078-362-3099
FAX:078-362-3907
E-mail:shichoushinkouka@pref.hyogo.lg.jp
財務部税務課
電話:078-362-3349
FAX:078-362-3906
E-mail:zeimuka@pref.hyogo.lg.jp

お問い合わせ

このページは税務課、市町振興課が作成していますが、手続など詳細に関するお問い合わせにつきましては、お住まいの県内市町の市町民税担当課あてにお願いします。