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兵庫県では、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、離島振興法によって指定を受けた地域内において、所要の要件を満たす場合、県税(個人事業税、法人事業税、不動産取得税)の課税免除を受けることができます。
申請にあたっての添付書類など、詳細は各県税事務所へご確認ください。
洲本市、豊岡市(旧城崎町、旧竹野町、旧但東町)、丹波篠山市(旧篠山町)、養父市、丹波市(旧青垣町、旧山南町)、南あわじ市(旧西淡町、旧南淡町)、朝来市(旧生野町、旧山東町、旧朝来町)、淡路市、宍粟市、たつの市(旧新宮町)、多可町、市川町、神河町、佐用町、香美町、新温泉町
令和3年4月1日(※)から令和13年3月31日まで
※ 丹波篠山市のうち旧篠山町、丹波市のうち旧山南町、たつの市のうち旧新宮町、多可町のうち旧加美町を除く地域及び市川町の適用始期は令和4年4月1日
市町村計画に記載された産業振興促進区域内において振興すべき業種として定められた製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等
個人事業税については、畜産業及び水産業を含む
市町が策定する計画において産業振興促進事業として記載されている必要があります。詳しくは市町にお問い合わせください。
対象地域において、適用期間内に、対象事業の用に供する租税特別措置法第12条第4項の表の第1号又は同法第45条第3項の表の第1号に規定する設備で、取得価額の合計額が一定額を超えるもの
対象業種 | 資本金規模 | ||
---|---|---|---|
5,000万円以下 | 1億円以下 | 1億円超 | |
製造業 旅館業 |
500万円以上 | 1,000万円以上 | 2,000万円以上 |
農林水産物等販売業 情報サービス業等 |
500万円以上 |
取得等した対象設備の操業開始の日の属する年から3年間(1.(2)の場合は課税免除をした最初の年度以降5年度)
取得等した対象設備に係る個人事業税額(1.(2)の場合は個人事業税全額)
毎年3月15日(年の中途に事業を廃止した場合は廃止の日から1月以内(事業の廃止が納税義務者の死亡によるときは4月以内))
青色申告書を提出する法人が、対象設備を取得または製作もしくは建設(資本金5,000万円超の法人は新設または増設した場合に限る。)し、申請期限内に課税免除の申請をした場合
対象設備の操業開始の日の属する事業年度から3年度
取得等した対象設備に係る法人事業税所得割額
法人事業税の申告期限
青色申告書を提出する個人又は法人が、対象設備を取得または製作もしくは建設(資本金5,000万円超の法人は新設または増設した場合に限る。)し、申請期限内に課税免除の申請をした場合
取得等した対象設備及びその敷地に係る不動産取得税額
不動産を取得した日から60日
申請期限については経過措置が設けられています。詳しくは県税事務所までお問い合わせください。
家島群島(姫路市(旧飾磨郡家島町家島、坊勢島、男鹿島、西島))
※ 沼島(南あわじ市)は過疎地域における県税の課税免除の対象
離島振興法第2条に基づく公示の日から令和15年3月31日まで
製造業、農林水産物等販売業(対象地域内において、生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に他の地域のものに販売することを目的とする事業。)、旅館業(下宿営業を除く。)、情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業、コールセンターに係る事業
個人事業税については、畜産業、水産業及び薪炭製造業を含む
対象地域において、適用期間内に、対象事業の用に供する租税特別措置法第12条第4項の表の第3号又は同法第45条第3項の表の第3号に規定する設備で、取得価額の合計額が次の金額以上のもの
新設又は増設した対象設備の操業開始の日の属する年から3年間(1.(2)の場合は課税免除をした最初の年度以降5年度)
新設又は増設した対象設備に係る個人事業税額(1.(2)の場合は個人事業税全額)
毎年3月15日(年の中途に事業を廃止した場合は廃止の日から1月以内(事業の廃止が納税義務者の死亡によるときは4月以内))
青色申告書を提出する法人が、対象設備を新設又は増設し、申請期限内に課税免除の申請をした場合
対象設備の操業開始の日の属する事業年度から3年度
新設又は増設した対象設備に係る法人事業税所得割額
法人事業税の申告期限
青色申告書を提出する個人又は法人が、対象設備を新設又は増設し、申請期限内に課税免除の申請をした場合
新設又は増設した対象設備及びその敷地に係る不動産取得税額
不動産を取得した日から60日
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