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更新日:2024年7月3日

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過疎地域等における県税の課税免除について

兵庫県では、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、離島振興法によって指定を受けた地域内において、所要の要件を満たす場合、県税(個人事業税、法人事業税、不動産取得税)の課税免除を受けることができます。

申請にあたっての添付書類など、詳細は各県税事務所へご確認ください。

1.過疎地域に係る軽減措置

2.離島振興対策実施地域に係る軽減措置

1.過疎地域における県税の課税免除

1.対象地域

洲本市、豊岡市(旧城崎町、旧竹野町、旧但東町)、丹波篠山市(旧篠山町)、養父市、丹波市(旧青垣町、旧山南町)、南あわじ市(旧西淡町、旧南淡町)、朝来市(旧生野町、旧山東町、旧朝来町)、淡路市、宍粟市、たつの市(旧新宮町)、多可町、市川町、神河町、佐用町、香美町、新温泉町

 

2.適用期間

令和3年4月1日(※)から令和13年3月31日まで

※ 丹波篠山市のうち旧篠山町、丹波市のうち旧山南町、たつの市のうち旧新宮町、多可町のうち旧加美町を除く地域及び市川町の適用始期は令和4年4月1日

3.対象事業

市町村計画に記載された産業振興促進区域内において振興すべき業種として定められた製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等

個人事業税については、畜産業及び水産業を含む

市町が策定する計画において産業振興促進事業として記載されている必要があります。詳しくは市町にお問い合わせください。

4.対象設備

対象地域において、適用期間内に、対象事業の用に供する租税特別措置法第12条第4項の表の第1号又は同法第45条第3項の表の第1号に規定する設備で、取得価額の合計額が一定額を超えるもの

取得価額要件

対象業種 資本金規模
5,000万円以下 1億円以下 1億円超
製造業
旅館業
500万円以上 1,000万円以上 2,000万円以上
農林水産物等販売業
情報サービス業等
500万円以上

 

5.個人事業税の課税免除

1.適用要件

  • (1)青色申告書を提出する個人が、対象設備を取得または製作もしくは建設し、申請期限内に課税免除の申請をした場合
  • (2)畜産業又は水産業を行う個人で、自家労力が延べ労働日数の3分の1を超えかつ2分の1以下であり、申請期限内に課税免除の申請をした場合

2.軽減期間

取得等した対象設備の操業開始の日の属する年から3年間(1.(2)の場合は課税免除をした最初の年度以降5年度)

3.課税免除額

取得等した対象設備に係る個人事業税額(1.(2)の場合は個人事業税全額)

4.申請期限

毎年3月15日(年の中途に事業を廃止した場合は廃止の日から1月以内(事業の廃止が納税義務者の死亡によるときは4月以内))

5.申請書

個人事業税課税免除申請書(RTF:143KB)

6.法人事業税所得割の課税免除

1.適用要件

青色申告書を提出する法人が、対象設備を取得または製作もしくは建設(資本金5,000万円超の法人は新設または増設した場合に限る。)し、申請期限内に課税免除の申請をした場合

2.軽減期間

対象設備の操業開始の日の属する事業年度から3年度

3.課税免除額

取得等した対象設備に係る法人事業税所得割額

4.申請期限

法人事業税の申告期限

5.申請書

法人事業税課税免除申請書(エクセル:33KB)

7.不動産取得税の課税免除

1.適用要件

青色申告書を提出する個人又は法人が、対象設備を取得または製作もしくは建設(資本金5,000万円超の法人は新設または増設した場合に限る。)し、申請期限内に課税免除の申請をした場合

2.課税免除額

取得等した対象設備及びその敷地に係る不動産取得税額

3.申請期限

不動産を取得した日から60日

4.申請書

不動産取得税課税免除申請書(RTF:134KB)

8.経過措置

申請期限については経過措置が設けられています。詳しくは県税事務所までお問い合わせください。

2.離島振興対策実施地域における県税の課税免除

1.対象地域

家島群島(姫路市(旧飾磨郡家島町家島、坊勢島、男鹿島、西島))

※ 沼島(南あわじ市)は過疎地域における県税の課税免除の対象

2.適用期間

離島振興法第2条に基づく公示の日から令和15年3月31日まで

3.対象事業

製造業、農林水産物等販売業(対象地域内において、生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に他の地域のものに販売することを目的とする事業。)、旅館業(下宿営業を除く。)、情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業、コールセンターに係る事業

個人事業税については、畜産業、水産業及び薪炭製造業を含む

4.対象設備

対象地域において、適用期間内に、対象事業の用に供する租税特別措置法第12条第4項の表の第3号又は同法第45条第3項の表の第3号に規定する設備で、取得価額の合計額が次の金額以上のもの

  • (1)製造業又は旅館業
    • ア資本金の額等が5000万円以下の法人又は個人:500万円
    • イ資本金の額等が5000万円超1億円以下の法人:1000万円
    • ウ資本金の額等が1億円超の法人:2000万円
  • (2)農林水産物等販売業、情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業、コールセンターに係る事業
    500万円

5.個人事業税の課税免除

1.適用要件

  • (1)青色申告書を提出する個人が、対象設備を新設又は増設し、申請期限内に課税免除の申請をした場合
  • (2)畜産業、水産業又は薪炭製造業を行う個人で、自家労力が延べ労働日数の3分の1を超えかつ2分の1以下であり、申請期限内に課税免除の申請をした場合

2.軽減期間

新設又は増設した対象設備の操業開始の日の属する年から3年間(1.(2)の場合は課税免除をした最初の年度以降5年度)

3.課税免除額

新設又は増設した対象設備に係る個人事業税額(1.(2)の場合は個人事業税全額)

4.申請期限

毎年3月15日(年の中途に事業を廃止した場合は廃止の日から1月以内(事業の廃止が納税義務者の死亡によるときは4月以内))

5.申請書

個人事業税課税免除申請書(ワード:39KB)

6.法人事業税所得割の課税免除

1.適用要件

青色申告書を提出する法人が、対象設備を新設又は増設し、申請期限内に課税免除の申請をした場合

2.軽減期間

対象設備の操業開始の日の属する事業年度から3年度

3.課税免除額

新設又は増設した対象設備に係る法人事業税所得割額

4.申請期限

法人事業税の申告期限

5.申請書

法人事業税課税免除申請書(エクセル:68KB)

7.不動産取得税の課税免除

1.適用要件

青色申告書を提出する個人又は法人が、対象設備を新設又は増設し、申請期限内に課税免除の申請をした場合

2.課税免除額

新設又は増設した対象設備及びその敷地に係る不動産取得税額

3.申請期限

不動産を取得した日から60日

4.申請書

不動産取得税課税免除申請書(ワード:41KB)

 

お問い合わせ

部署名:財務部 税務課

電話:078-362-3088

FAX:078-362-3906

Eメール:zeimuka@pref.hyogo.lg.jp