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兵庫県と県内の市町は連携して、税収の確保と税の公平性確保を目指して12月を税の徴収強化月間と位置づけ、財産の差押、捜索、タイヤロック、公売の実施などの徴収対策に取り組みます。
住民のみなさまに納めていただく税金は、教育、福祉、産業振興など、みなさんのくらしを支える大切な財源です。
今後とも納期内納税にご理解とご協力をお願いします。
税金の種類に応じて次の表のとおり窓口が異なりますので、お手元の納税通知書、督促状、催告書等によりご確認の上、お問い合わせいただくようお願いします。
税金の種類 |
納税に関するお問い合わせ窓口 |
|
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市町 |
兵庫県 |
|
個人住民税 |
各市役所・町役場 |
- |
個人事業税 |
- |
各県税事務所 |
軽自動車税(種別割) |
各市役所・町役場 |
- |
自動車税(種別割) |
- |
各県税事務所 |
固定資産税・都市計画税 |
各市役所・町役場 |
- |
不動産取得税 |
- |
各県税事務所 |
法人市町民税 |
各市役所・町役場 |
- |
事業所税 |
各市役所 |
- |
法人県民税・事業税 |
- |
各県税事務所 |
納期限を経過したまま放置されますと、督促状を送付し、なお納付が無ければ財産調査を実施の上(金融機関への照会、勤務先への照会など)、財産を差し押さえることとなります。
税金は法律に定められた納期限があり、納期内納付が大原則です。大多数の方々が納期内にお納めいただいている以上、税の公平性を確保するため、迅速な差押となってもやむをえません。
なお、地方税法においても、督促状を発した日から起算して10日を経過した日を過ぎてもなお納付がなければ滞納者の財産を「差し押えなければならない」と規定されています(地方税法第331条等)。
いわゆる借金のような私債権と異なり、税金の滞納の場合は差押にあたって債務名義(確定判決、仮執行宣言付支払督促、強制執行認諾文言付公正証書など)を必要としません。督促状を発送した日から起算して10日を経過した日を過ぎてもなお滞納であれば、差押の対象となります(裁判所は関与しません)。
滞納処分のため地方税法・国税徴収法に基づく質問検査権により財産を調査することができます。これは法律に基づく調査であり、この調査を拒否したり、虚偽の陳述をした場合、検査拒否罪の対象となるため、調査先である金融機関や勤務先は回答する必要があります(国税徴収法第141条、地方税法第333条等)。
滞納処分をする財産を発見するために捜索を行いますので、事前連絡は行いません。また、刑事責任の追及を目的としたものではないことなどから、捜索の実施にあたって裁判所の令状は必要ありません(最高裁昭和47年11月22日判決)。
一度に納められない事情がお有りでしたら、必ず上記の問い合わせ窓口(各市役所・町役場・各県税事務所)にご相談ください。詳しい事情(事業の状況、具体的な収支・資産の状況、家族構成等)をお聞きの上、対応を検討します。
詳細は問い合わせ窓口(各市役所・町役場・各県税事務所)にご相談ください。
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