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更新日:2023年12月4日

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兵庫県地域防災計画子力等防災計画令和5年10月修正

計画の趣旨

(兵庫県地域防災計画子力等防災計画令和5年10月修正1編総則第1節より)

1画の目的

この計画は、災害対策基本法(昭和36年11月15日法律第223号)及び原子力災害対策特別措置法(平成11年12月17日法律第156号、以下「原災法」という。)の規定に基づき、兵庫県の地域に係る原子力災害等に関する対策について、次の事項を定めることにより、総合的かつ計画的な防災行政の推進を図り、県民の生命、身体及び財産を保護することを目的とする。

  • (1)兵庫県の区域を管轄する指定地方行政機関、自衛隊、兵庫県、市町、指定公共機関、指定地方公共機関等の処理すべき事務又は業務の大綱
  • (2)災害予防に関する計画
  • (3)災害応急対策に関する計画
  • (4)災害復旧に関する計画

2

この計画において、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  • (1)令等

用語

意味

医薬品医療機器等法 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

原災法

原子力災害対策特別措置法

原子炉等規制法

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

放射性同位元素等規制法

放射性同位元素等の規制に関する法律

放射性医薬品規則

放射性医薬品の製造及び取扱規則

臨床検査技師法

臨床検査技師等に関する法律

  • (2)設等

用語

意味

原子力事業者

原災法第2条第3号に規定する者(核原料物質・核燃料物質の加工・貯蔵・廃棄、試験研究用原子炉の設置、発電用原子炉の設置、核燃料の再処理、核燃料の使用を行う事業者)

原子力施設

原子炉等規制法に規定された原子力施設(精錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設、核燃料使用施設。ただし、原災法の対象となるものに限る。)

放射性同位元素等取扱事業所

放射性同位元素等規制法に基づき放射性同位元素等の取り扱いを申請・届出している事業所

放射性医薬品使用施設

医薬品医療機器等法に基づく放射性医薬品の製造及び取扱規則に規定された放射性医薬品を取り扱う施設

放射性物質取扱施設

原子力施設、放射性同位元素等取扱事業所、放射性医薬品使用施設

原子力災害

原災法の適用を受ける災害(原子力施設、核燃料物質等の事業所外運搬における災害)

特定事象

原災法第10条1項に定める事象

原子力緊急事態

原災法第2条第1項第2号に定める事態

管理区域

放射性同位元素等規制法施行規則に規定された管理区域。放射性物質を扱うことを示す表示や、定期的な線量測定等が義務づけられている。

  • (3)射性物質等

用語

根拠法令

法令に記載されている名称

放射性物質

核燃料物質等

核原料物質、核燃料物質、核燃料物質によって汚染された物

放射性同位元素

放射性同位元素、放射性同位元素装備機器

診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、放射性同位元素装備診療機器

放射性医薬品

診療用放射性同位元素

放射性医薬品

検体検査用放射性同位元素

放射性汚染物

放射性同位元素又は放射線発生装置から発生した放射線によって汚染された物

放射線発生装置

放射線発生装置

診療用高エネルギー放射線発生装置、エックス線装置

「核」原子炉等規制法、「同」放射性同位元素等規制法、「医」医療法施行規則、「薬」放射性医薬品規則、「臨」臨床検査技師法

3象災害

この計画は、以下に掲げる災害又は事案(以下「対象原子力災害等」という。)を対象とする。

本計画での用語

災害又は事案の説明

原子力施設における事故等

県外の原子力施設における事故により放射性物質が環境中に放出され、県民の生命、身体及び財産に被害が生じ、又は生じるおそれがある場合

放射性物質の輸送中の事故

放射性物質の事業所外運搬において、放射性物質又は放射線が異常な水準で当該運搬に使用する容器外に放出され、県民の生命、身体及び財産に被害が生じ、又は生じるおそれがある場合

放射性物質取扱施設における事故等

放射性物質取扱施設で放射性物質又は放射線が異常な水準で施設外に放出され、県民の生命、身体及び財産に被害が生じ、又は生じるおそれがある場合

放射性物質の不法廃棄等

放射性物質を取り扱う施設外において放射性物質が発見され、県民の生命、身体及び財産に被害が生じ、又は生じるおそれがある場合

4画の基本的な考え方

  • (1)東日本大震災の教訓の反映
    東日本大震災において、東京電力(株)福島第一原子力発電所の事故によって放射性物質が環境中に大規模に放出されたことを踏まえ、原子力施設の事故により放射性物質の深刻な漏洩が生じ、環境中に放出される事態を計画の対象に加えることとする。
  • (2)国の対策との整合性の確保
    原子力施設の安全性については原子力規制委員会の専門的な判断に委ね、事故発生時にとるべき対策の内容等については、原則として防災基本計画、原子力災害対策指針に従うこととする。
  • (3)関西広域連合との連携
    福井県に立地する原子力施設で事故が発生した場合には、施設近辺の住民が県域を越えて避難する必要が生じることから、関西広域連合の関西防災減災プラン(原子力災害対策編)、原子力災害に係る広域避難ガイドラインと整合をとり、連携を図ることとする。
  • (4)既存資源の活用
    対象原子力災害等に特有の対策を除き、原則として体制、情報伝達手段、避難所等一般的な自然災害への備えを活用して対応することとする。

【原子力災害の特殊性】(原子力災害対策指針粋)
子力災害では、放射性物質又は放射線の放出という特有の事象が生じる。したがって、原子力災害対策の実施に当たっては、以下のような原子力災害の特殊性を理解する必要がある。

  • 原子力災害が発生した場合には被ばくや汚染により復旧・復興作業が極めて困難となることから、原子力災害そのものの発生又は拡大の防止が極めて重要であること。
  • 放射線測定器を用いることにより放射性物質又は放射線の存在は検知できるが、その影響をすぐに五感で感じることができないこと。
  • 平時から放射線についての基本的な知識と理解を必要とすること。
  • 原子力に関する専門的知識を有する機関の役割、当該機関による指示、助言等が極めて重要であること。
  • 放射線被ばくの影響は被ばくから長時間経過した後に現れる可能性があるので、住民等に対して、事故発生時から継続的に健康管理等を実施することが重要であること。

ただし、情報連絡、住民等の屋内退避・避難、被災者の生活に対する支援等の原子力災害対策の実施については、一般的な防災対策との共通性又は類似性があり、これらを活用した対応のほうが効率的かつ実効的である。

5画の性格と役割

  • (1)この計画は、対象原子力災害等に関して、県、市町その他防災関係機関等の役割と責任を明らかにするとともに、防災関係機関の業務等についての基本的な指針を示す。
  • (2)この計画は、次のような役割を担う。
    1. 県、市町その他防災関係機関においては、この計画の推進のための細目等の作成及び原子力災害対策の立案、実施に当たっての指針となること。
    2. 市町においては、市町地域防災計画を作成する場合に当たっての指針となること。
    3. 関係団体や県民においては、原子力災害の特殊性に即した防護活動を円滑に実施するための参考となること。
  • (3)この計画は、実効性確保のために訓練を実施し検証を行うとともに、対象原子力災害等の対策に関する諸般の状況の変化に対応するため、必要に応じて見直し、修正を加えることとする。
  • (4)この計画に特別の定めのない事項については、兵庫県地域防災計画(地震災害対策計画)の規定に準じて対応することとする。

6画の構成

本編の構成は、次のとおりとする。

第1編
第2編害予防計画
〔第1章〕本方針
〔第2章〕急対策への備えの充実
第3編害応急対策計画
〔第1章〕本方針
〔第2章〕速な応急活動体制の確立
〔第3章〕滑な応急活動の展開
第4編害復旧計画
参考語の解説

お問い合わせ

部署名:危機管理部 防災支援課

電話:078-362-4335

FAX:078-362-4459

Eメール:bosaishien@pref.hyogo.lg.jp