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河川空間は、そこに住む人々にとって、自然の豊かさや水文化・水辺景観を享受できる、貴重なオープンスペースです。このような地域の河川を舞台とした「まなぶ」「まもる」「ふれあう」といった活動に対して、その活動に必要な経費の一部を助成する「河川ふれあい活動事業」の募集を行います。
(1)河川を環境学習の場とする活動(まなぶ)
水質や生物調査などの河川環境等の調査、研究活動
(2)河川環境の保全活動(まもる)
良好な河川環境の保全を目的とした啓発活動
(3)河川を主体とした地域交流活動(ふれあう)
河川に親しむための地域行事及び交流活動
令和5年度より、河川の草刈り・清掃等の美化活動は支援の対象外となりました。ご注意ください。
令和5年5月31日(水)まで
※6月中旬に「河川ふれあい活動事業審査会」を行い、助成金の交付を決定します。
「河川れふあい活動事業 補助金のご案内」は両要綱(令和5年度地域躍動推進事業補助金交付要綱及び河川ふれあい活動実施要綱)の必要な箇所を抜粋したものです。不明な箇所は、両要綱をご確認いただくか、神戸土木事務所企画調整担当にお問い合わせください。
補助金交決定通知書を受け取った後、計画書に記載の内容に変更が生じた場合(軽微な変更を除く※1)は、下記書類の提出をお願いします。
※1 軽微な変更とは、活動内容の活動回数や実施時期の変更、詳細内容の数量の変更です。ただし、補助対象経費(第4条(1)(2)(3))相互間における少ない方の額30%以内の変更とします。相互間における少ない方の額の30%以上の経費の移行を行う場合は、必要性がわかった段階(購入前の見積の結果や購入金額がわかった時点)から2 週間以内に活動内容の変更の手続きを行ってください。
当該年度の2月末日までに、報告書の提出をお願いします。
河川ふれあい活動事業報告書類等を確認の上、補助金の額を確定し、通知します。
補助金の確定後、補助金額請求書を提出してください。
河川ふれあい活動事業を中止される場合は、神戸土木事務所に連絡の上、下記書類を提出してください。
6月中旬に、審査会設置要領に基づき、審査を行います。
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