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都市再生特別措置法第46条第1項に基づき、市町が都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域を対象として作成する都市再生整備計画に則して実施する「都市構造再編集中支援事業(補助金)」、「都市再生整備計画事業(社会資本整備総合交付金又は防災・安全交付金)」又は「まちなかウォーカブル推進事業(社会資本整備総合交付金)」について、事業者である市町等を、県はサポートしています。
出典:国土交通省(説明会配付資料より)
「立地適正化計画」に基づき、市町や民間事業者等が行う都市機能や居住環境の向上に資する公共公益施設の誘導・整備、防災力強化、居住の誘導の取組等に対し集中的な支援を行い、各都市が持続可能で強靱な都市構造へ再編を図ることを目的とする事業です。
地域の歴史・文化・自然環境等の特性を生かした個性あふれるまちづくりや観光等地域資源の活用を行う地域等又は災害の発生が想定される都市機能や居住の誘導を行う地域等において、住民の生活の質向上、地域経済・社会の活性化又は地域の防災性の向上を図ることを目的とする事業です。
車中心から人中心の空間へと転換を図る、まちなかの歩いて移動できる範囲において、滞在の快適性の向上を図ることを目的として、「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくりを推進する事業です。
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