更新日:2024年8月20日

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土地区画整理事業

土地区画整理事業は、道路、公園等の都市基盤施設の整備・改善と宅地の利用増進を一体的に進めることにより、健全な市街地の形成を図る事業であり、総合的面整備事業として日本の都市整備に大きく貢献してきました。

兵庫県では、全国で初めての組合施行による事業が行われ、災害復興、新市街地における住宅地供給、既成市街地の再整備、地方拠点整備など多様化する県民のニーズに的確に対応すべく、事業展開がなされてきました。また、阪神・淡路大震災の復興においても大きな役割を果たしています。

土地区画整理事業の目的

土地区画整理事業は、道路、公園、河川等の公共施設を整備・改善し、土地の区画を整え宅地の利用増進を図ることを目的としています。

土地区画整理事業は、次のような4つの特色をもっています。

土地区画整理

  1. 地域性
    土地区画整理事業は、地権者自らが土地を所有したまま、まちづくりに参加でき、コミュニティも保存されたまま、まちの発展を行うことができる手法です。
  2. 一体性・総合性
    土地区画整理事業により、道路、公園、河川等の公共施設と個々の宅地が総合的、一体的に整備され、優れた都市空間を形成することができます。
  3. 柔軟性
    土地区画整理事業は、既成市街地から新市街地までの多様な地域で多様な目的に対応した市街地整備が可能です。また、多様な関連事業との組み合わせもでき、より優れたまちづくりが可能となります。
  4. 経済性
    土地区画整理事業は、公共投資とほぼ同額の民間資金(保留地処分金)を財源とする民間活力活用事業です。また、建築物の移転や新築に伴う民間の関連投資の誘発など、大きな経済波及効果が期待できます。
このように土地区画整理事業は、まちづくりの基本となる手法であり、阪神間や播磨地方の既成市街地の大半はこの事業によって整備されてきました。

土地区画整理事業の概要

区画種類

土地区画整理事業は、昭和29年に「土地区画整理法」として制定された事業であり、その手法等について解説します。
 
土地区画整理事業のしくみ(換地と減歩 生活の継続と補償清算)
土地区画整理事業の長所(買収事業との比較 しくみから生じる特色)

土地区画整理事業の種類と制度

施行者の種類

区画イメージ

  1. 個人
  2. 土地区画整理組合
  3. 区画整理会社
  4. 地方公共団体
  5. 国土交通大臣
  6. 都市再生機構・地方住宅供給公社
施行者別の認可権者について(本ページ下にある関連資料を参照してください)
事業の流れ(本ページ下にある関連資料を参照してください)

 

助成制度

社会資本整備総合交付金
  • 道路事業
    土地区画整理事業によって都市計画道路等が整備されることに着目し、それらを用地買収方式により整備することとして積算した事業費を限度額として支援を行う補助
  • 都市再生区画整理事業
    都市基盤が脆弱で整備が必要な既成市街地の再生・再構築を行う土地区画整理事業に対して支援を行うもの
  • 都市再生整備計画事業
    地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした地域の創意工夫によるまちづくりを実現するため、市町村が作成する都市再生整備計画に基づき実施される事業に対して支援を行うもの
  • 土地区画整理資金融資
    組合・個人・区画整理会社、あるいは保留地管理法人等に対し、地方公共団体が無利子貸付を行う場合に、その資金の一部について国が無利子で資金を貸し付けることにより、組合等の金利負担の軽減や保留地処分の促進を図るもの

兵庫県、個人(知事、県公社)の施行地区の換地図について

兵庫県、個人(知事、県公社)が過去に施行した土地区画整理事業の換地図のうち、一部については閲覧が可能です。

兵庫県、個人(知事、県公社)の施行地区の換地図について

 

お問い合わせ

部署名:まちづくり部 都市計画課

電話:078-362-9305

FAX:078-362-4453

Eメール:toshikeikakuka@pref.hyogo.lg.jp