更新日:2024年9月30日

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街なみ環境整備事業

既成市街地のうち中間的住環境水準の地区について、ゆとりと潤いのある住宅地の形成のために地方公共団体及び街づくり協定を結んだ住民が協力して、住宅等及び地区施設の整備を図る事業です。

街なみ環境整備事業の目的

生活環境施設

住宅が密集し、かつ、生活道路等の地区施設が未整備であること、住宅等が良好な美観を有していないこと等により住環境の整備改善を必要とする区域において、ゆとりとうるおいのある住宅地区の形成のため、地区施設、住宅及び生活環境施設の整備等住環境の整備改善を行う地方公共団体及び土地所有者等に対して国等が必要な助成を行う制度を確立し、公共の福祉に寄与することを目的としています。

街なみ環境整備事業の概要

その他国土交通大臣が必要と認める設備(道路美装)

生活道路等の地区施設が未整備であったり、住宅等が良好な美観を有していないなど、住環境の整備改善を必要とする区域において、住宅、地区施設等の整備改善を行うことにより、地区住民の発意と創意を尊重したゆとりとうるおいのある住宅市街地の形成を図ります。(下の様な地区において、それぞれの要件が該当します)

1.住宅が密集しており、更に4m以上の道路に接していない住宅が多いような地区の改善→1号要件

2.公園、緑地がほとんどなく、道路幅員が狭く、折れ曲がっている地区の改善→2号要件

3.伝統的街なみの整備や潤いのある地区への改善→3号要件

街なみ環境整備事業の制度

地区要件

  • (1)街なみ環境整備促進区域(以下のいずれかの要件に適合する面積1ha以上の区域)
    • 1号要件:接道不良住宅率70%以上、住宅密度30戸/ha以上
    • 2号要件:幅員6m以上の道路の延長が、区域内道路延長の1月4日未満、区域内の公園・緑地等の面積3%未満
    • 3号要件:景観計画区域等または条例等により景観形成を図るべきこととされていること
 
  • (2)街なみ環境整備事業地区
    1. 街なみ環境整備促進区域内で、地区の面積が0.2ha以上
    2. 街づくり協定(事業主体の承認を受けたもの)が締結された土地の区域。ただし、街なみ環境整備促進区域が、3号要件による場合は不要

事業主体

地方公共団体

補助内容

内容

説明

国庫補助率

(1)協議会活動助成事業

協議会の活動として行う勉強会、見学会、資料集収集等の費用

1/2(注1)

(2)整備方針策定事業

現況調査費、物件等調査費、整備方針策定費

1/2

(3)街なみ整備事業費

街なみ環境整備事業地区を整備するために要する以下の費用

1/2

1.事業計画策定費

街なみ環境整備事業計画の策定及び説明会開催に必要な費用

2.地区施設整備費

道路整備、通路整備、小公園及び緑地等整備、下排水工事、測量・設計・調査費

3.地区防災施設整備費

防災性の向上に資する施設に要する費用(防火水槽等)

4.生活環境施設整備費

街なみ形成のための活動支援又は景観形成のために設置する施設に要する費用

5.空家住宅等除却費

空家住宅の除却費用

6.景観重要建造物整備

景観重要建造物の修理、買取り、移設に要する費用

1/3

7.歴史的風致形成建造物整備

歴史的風致形成建造物の修理、買取り、移設、復原に要する費用

1/2

8.その他国土交通大臣が必要と認める費用

良好な街なみ形成のため必要であると大臣が認めるものの費用

(4)街なみ整備助成事業

街なみ環境整備事業地区を整備するために要する以下の費用の助成

1/2(注2)

1.門、塀、樹木等の移設費

土地を供出するために、門、塀等を移設に要する費用

2.分筆登記費

供出した土地の登録に要する費用

3.修景施設整備費

住宅及び住宅等の敷地の修景を行う場合に必要な費用

4.共同建替等共同施設整備費

共同・協調建替建築物等に係る調査設計、共同施設整備等費用

5.景観重要建造物整備

景観重要建造物の修理、買取り、移設等に要する費用

6.歴史的風致形成建造物整備

歴史的風致形成建造物の修理、買取り、移設、復原等に要する費用

(注1)事業主体が協議会等に補助する費用の2分の1

(注2)事業主体が施行者に補助する費用の2分の1以内かつ施行者が要する費用の3分の1以内

お問い合わせ

部署名:まちづくり部 都市計画課

電話:078-362-3594

FAX:078-362-4453

Eメール:toshikeikakuka@pref.hyogo.lg.jp